介護施設の費用を減らす
補助金・軽減制度まとめ

特養・老健・有料老人ホームの月額費用を最大20万円以上減らせる可能性があります。高額介護サービス費・補足給付・医療介護合算制度を、所得区分別にわかりやすく解説します。

申請すれば受け取れる 所得に応じた軽減 特養・老健・有料ホーム対応 最新2026年度版
制度の種類
4種類
主要な軽減制度
最大軽減額の目安
月20万円超
低所得世帯の特養入所時
申請忘れで損する人
約4割
自動適用されない制度あり
⚠️ 申請しないと受け取れない制度があります。高額介護サービス費は一部自動申請ですが、補足給付は必ず申請が必要です。施設入居前または入居直後に市区町村の介護保険窓口で確認してください。
📋 このページの目次

4つの主要制度を一覧で確認

介護費用を軽減できる主な国の制度は以下の4つです。組み合わせて申請することで、費用を最大限に抑えられます。

制度①
高額介護サービス費
1ヶ月の自己負担が上限を超えた分を払い戻す制度。在宅・施設どちらでも対象。
上限:月15,000〜140,100円(所得区分別)
制度②
補足給付(特定入所者介護サービス費)
特養・老健入所時の食費・居住費を直接軽減。資産要件あり。
食費:月9,000〜49,700円(段階別)
制度③
高額医療・高額介護合算制度
年間の医療費+介護費の合算に上限を設ける制度。世帯で合算可。
上限:年190,000〜2,120,000円(世帯収入別)
制度④
社会福祉法人による利用者負担軽減
低所得者が社会福祉法人運営の施設を利用する場合、費用が1/4軽減。
利用料・食費・居住費が1/4(一部1/2)軽減
知っておくべきポイント:制度①は上限を超えると自動的に通知が来ますが、最初に申請が必要です。制度②は必ず自分から申請する必要があり、申請前の期間には遡及適用されません。入所前に申請を済ませましょう。

「自分はどの制度を使える?」3ステップ診断

3つの質問に答えると、申請できる可能性がある制度がわかります。

Q1
世帯全員の住民税が非課税ですか?
年金収入のみ・低所得の方が多いケースです
Q2
入居する施設は特養・老健・介護療養型施設ですか?
有料老人ホーム・グループホームの場合は「いいえ」
Q3
預貯金は単身650万円以下(配偶者あり1,650万円以下)ですか?
有価証券・投資信託も含みます(第2〜3段階の目安)
申請できる可能性がある制度
高額介護サービス費
住民税課税世帯のため補足給付は対象外ですが、月の自己負担が上限(44,400円)を超えた分が払い戻されます。一度申請すれば翌月以降自動適用です。
高額介護サービス費を詳しく見る →
申請できる可能性がある制度
高額介護サービス費
有料老人ホーム・グループホームは補足給付の対象外です。住民税非課税世帯の高額介護サービス費上限は月24,600円となり、超過分が払い戻されます。
高額介護サービス費を詳しく見る →
🎉 申請できる可能性がある制度(最大軽減パターン)
補足給付(食費・居住費)
高額介護サービス費
社会福祉法人軽減(法人次第)
2つの制度を組み合わせると、特養入所時に月10〜12万円以上の軽減が見込めます。施設入居前に必ず補足給付の申請を済ませましょう。
申請できる可能性がある制度
高額介護サービス費
現在は資産要件超過のため補足給付は対象外です。ただし施設費用の支払いが続いて預貯金が減った時点で、改めて補足給付を申請できます。高額介護サービス費は今すぐ申請可能です。
高額介護サービス費を詳しく見る →

※この診断はあくまで目安です。正確な判定は市区町村の窓口またはケアマネジャーにご確認ください。

① 高額介護サービス費

1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額(1割〜3割)が所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度です。施設入居でも在宅サービスでも対象になります。

所得区分別の月額上限額(2024年度)

所得区分 対象となる方 月額上限
現役並み所得III 課税所得690万円以上 140,100円
現役並み所得II 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
現役並み所得I 課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般 住民税課税世帯(上記以外) 44,400円
住民税非課税世帯 世帯全員が住民税非課税 24,600円
老齢福祉年金受給者等 生活保護・老齢福祉年金受給者 15,000円
申請のポイント
  • 申請先:本人の住所地の市区町村介護保険窓口
  • 一度申請すると翌月以降は自動的に払い戻しが行われます
  • 同じ世帯の複数人の介護費用は合算して上限適用されます
  • 払い戻しは通常2〜3ヶ月後に指定口座へ振り込まれます

② 補足給付(特定入所者介護サービス費)

特養・老健・介護療養型施設などへの入所時に、食費と居住費の自己負担を直接軽減する制度です。住民税非課税世帯で一定の資産要件を満たす場合に適用されます。

食費の負担限度額(月額)

区分 対象の方 食費上限(施設) 軽減前の目安
第1段階 生活保護・老齢福祉年金受給者 9,000円 約49,700円
第2段階 住民税非課税・年収80万円以下 9,000円 約49,700円
第3段階① 住民税非課税・年収80万円超120万円以下 22,500円 約49,700円
第3段階② 住民税非課税・年収120万円超 36,000円 約49,700円
基準額 住民税課税世帯(補足給付なし) 約49,700円

資産要件(預貯金等の上限)

区分 単身の場合 配偶者がいる場合
第1段階 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 550万円以下 1,550万円以下
第3段階② 500万円以下 1,500万円以下
⚠️ 注意:2024年8月より一部の資産要件が改定されています。不動産や有価証券なども確認対象です。申請前に最新情報を市区町村の窓口で確認してください。
申請に必要な書類
  • 介護保険被保険者証
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  • 本人・配偶者の預貯金通帳(直近2ヶ月分のコピー)
  • 配偶者がいる場合は配偶者の住民票
  • 有価証券・投資信託がある場合はその残高証明書

③ 高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内で、1年間(8月〜翌年7月)の医療費自己負担と介護費自己負担の合算額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。医療費が多い方と介護費が多い方が同世帯にいる場合に特に効果的です。

年間合算上限額(後期高齢者医療保険の場合)

所得区分 年間合算上限額
現役並み所得III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(住民税課税・上記以外) 56万円
住民税非課税(一定以上の所得) 31万円
住民税非課税(低所得) 19万円
申請の流れ:毎年7月31日時点でのデータをもとに、翌年2〜3月頃に加入している後期高齢者医療広域連合または市区町村から支給申請書が届きます。記入・返送すると2ヶ月程度で支払われます。

④ 社会福祉法人による利用者負担軽減

低所得の方が社会福祉法人が運営する特養・老健・デイサービス等を利用する場合、利用料・食費・居住費が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減される制度です。

対象者の要件

申請先と流れ
  • 申請先:市区町村の介護保険窓口
  • 交付される書類:「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」
  • 利用時に施設に確認証を提示することで軽減が適用されます
  • 有効期間は1年(毎年更新が必要)

補助前後の費用比較(特養・施設入所の場合)

所得区分・施設種別ごとに、制度適用前後の月額費用を比較しました。

補助なし(申請前)
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費49,700円
居住費(従来型個室)32,000円
月合計 約 162,000円
補助あり(制度適用後)
高額介護サービス費上限24,600円
食費(補足給付後)9,000円
居住費(補足給付後)0〜10,000円
月合計 約 34,000〜44,000円
月々の軽減額(目安)
約 120,000円
年間で約 144万円の差になります
※要介護3の方の目安。介護費は施設・要介護度・加算により変動します。補足給付は「介護保険負担限度額認定証」の取得が必要です。入居前に申請を。
補助なし(申請前)
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費49,700円
居住費(従来型個室)32,000円
月合計 約 162,000円
高額介護サービス費適用後
高額介護サービス費上限44,400円
食費(変化なし)49,700円
居住費(変化なし)32,000円
月合計 約 126,000円
月々の軽減額(目安)
約 36,000円
年間で約 43万円の差になります
※住民税課税世帯のため補足給付は対象外。高額介護サービス費(上限44,400円/月)のみ利用可能です。介護費が上限を超えた分が翌月以降に払い戻されます。
高額介護サービス費なし
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費・居住費(施設設定)別途発生
介護費のみ 約 80,000円
高額介護サービス費適用後
住民税課税(一般)上限 44,400円
住民税非課税上限 24,600円
介護費のみ 24,600〜44,400円
介護費の軽減額(最大)
約 55,000円
食費・居住費は補足給付の対象外(施設が独自設定)
※有料老人ホームは補足給付の対象外のため、食費・居住費の軽減はありません。高額介護サービス費(介護サービス部分のみ)は適用されます。施設によっては独自の割引制度がある場合も。

自己負担額かんたんシミュレーター

所得区分と施設種別を選ぶと、適用される上限額の目安がわかります。(あくまで参考値です)

① 世帯の住民税
② 入居する施設の種類
あなたに適用される可能性がある制度と上限額

申請の流れ(ステップ別)

施設入居前後の流れをまとめました。入居前に動くことで、費用の無駄を防げます。

📋 補足給付申請の流れ
1
🏥
施設を決定
入居先が特養・老健であることを確認
2
📋
書類収集
通帳・マイナンバー・住民票を準備
3
🏛️
市区町村へ申請
介護保険窓口で「負担限度額認定証」を申請
4
施設に提出
認定証を入居時に施設へ提出して適用
ケアマネジャーに相談するのが最短ルート
担当ケアマネジャーは申請の手続きを熟知しています。「補足給付の申請をしたい」と伝えるだけで必要書類や窓口を案内してもらえます。特に施設入居前後は相談窓口として積極的に活用しましょう。

申請チェックリスト

施設入居前後に必要な手続きをまとめました。チェックを入れると進捗が記録されます(ブラウザに保存)。

① 補足給付(負担限度額認定証)の申請

特養・老健への入所前に、市区町村の介護保険窓口で申請してください。入所後では遡及されません。

② 高額介護サービス費の申請

月の自己負担が上限を超えた場合に払い戻されます。一度申請すれば翌月以降は自動適用。

③ 社会福祉法人による利用者負担軽減の申請

利用する施設が社会福祉法人運営の場合のみ対象。確認証の有効期間は1年(毎年更新必要)。

④ 高額医療・高額介護合算制度の確認

計算期間は8月〜翌年7月。翌年2〜3月頃に加入中の医療保険から申請書が届きます。

⚠️ チェックの記録はブラウザを閉じると消えることがあります。申請済みの書類はスマートフォンで写真を撮るか、コピーを保管しておくことをおすすめします。

よくある失敗事例と対策

申請を知らなかった・タイミングを逃したことで、月10万円以上を多く払い続けているケースが実際にあります。

失敗①
施設に入居してから補足給付を申請した→ 入居前の期間に遡及されなかった
補足給付は認定証の交付日以降しか適用されません。入居月または入居前に申請することが必須。「ケアマネさんに聞いてから」と先送りにした間の費用は取り戻せません。施設が決まった段階で即動きましょう。
失敗②
「子どもの収入が高いから対象外」と思い込んで申請しなかった
補足給付の所得判定は本人と配偶者の世帯だけが対象です。別世帯の子の年収は一切関係ありません。親が住民税非課税であれば、子が高収入でも申請できます。
失敗③
高額介護サービス費を知らず、数年間申請しないまま払い続けた
高額介護サービス費は自動的に払い戻されません。一度も申請していない場合、超過分がそのまま消えています。過去2年分までは遡及申請が可能な場合があります。まず市区町村窓口に確認してください。
失敗④
預貯金が500万円あるから対象外だと判断して申請しなかった
補足給付の資産要件は段階によって異なり、第2段階では単身650万円以下・配偶者あり1,650万円以下まで対象です。「預貯金がある=対象外」と決めつけず、実際の金額と区分を確認しましょう。
失敗⑤
「有料老人ホームだから何も使えない」と思い、高額介護サービス費も申請しなかった
補足給付は有料老人ホームには適用されませんが、高額介護サービス費は有料老人ホームでも使えます。介護サービス費(1割〜3割負担)が月44,400円(一般)を超えた分は払い戻し対象です。

よくある質問

高額介護サービス費は自動的にもらえますか?
最初に一度、市区町村の窓口に申請が必要です。一度申請すると、翌月以降は上限を超えた分が自動的に指定口座に振り込まれます。申請していないと払い戻しを受けられないので注意が必要です。
補足給付は入居後に申請しても遡及されますか?
原則として、認定証の交付日以降からの適用となります。入居前または入居月に申請することが重要です。入居後に気づいて申請した場合、それ以前の期間には遡及適用されません。
有料老人ホームも補足給付の対象ですか?
補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象は、特養・老健・介護療養型医療施設・介護医療院への入所です。有料老人ホーム・グループホームは対象外です。ただし、高額介護サービス費制度は有料老人ホームでも適用されます。
親が施設に入る場合、子の収入も関係しますか?
補足給付の所得判定は「本人とその配偶者の世帯」が基準です。別世帯の子の収入は影響しません。また、施設入居に伴い住民票を施設の住所に移した場合も、配偶者がいなければ単身世帯として扱われます。
預貯金が多くて補足給付の対象外になる場合、他に方法はありますか?
補足給付の資産要件(単身500万円等)を超える場合でも、高額介護サービス費や高額医療・介護合算制度は資産要件がなく利用できます。また、施設費用の支払いが続いて預貯金が減った段階で、改めて補足給付の申請ができます。
都道府県や市区町村独自の補助制度はありますか?
あります。市区町村によっては、介護用品の給付、家族介護者への支援金、低所得者向け施設利用料の独自助成などが設けられています。地域によって大きく異なるため、各市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターへお問い合わせください。

施設探しは無料の相談サービスをご活用ください

費用の軽減制度を活用した上で、予算に合う施設を専門家に相談できます。
みんなの介護では、全国の施設を登録不要・無料で探すことができます。

無料で施設を探す
登録不要・相談無料・しつこい営業なし

都道府県別の費用相場と施設情報

補助金適用後の実質負担額は地域によって異なります。お住まいの地域の費用相場も合わせてご確認ください。

🛡️ 補助金だけでは足りない分を、保険でカバーする
FP無料相談で介護・医療保険を整理する
公的制度を活用してもなお残る自己負担分。民間の介護保険・医療保険で備えているか、FPに無料で確認してもらえます。
無料でFPに相談する →
※完全無料・勧誘なし・全国対応
AIに無料相談する →
広告
FP無料相談|保険マンモス

介護費用の備え、
保険で準備できていますか?

補助金だけでは足りない月8〜20万円の費用を、今のうちに保険で備えておくことが大切です。FPへの無料相談で、あなたに合った保険を一緒に見直しましょう。

✅ 顧客満足度95%のFP無料相談
✅ 相談料0円・強引な勧誘なし・秘密厳守
✅ オンライン・対面どちらでも対応
🛡️ 保険マンモスに無料相談する(0円)→
※ 相談料0円・秘密厳守・しつこい勧誘なし