4つの主要制度を一覧で確認
介護費用を軽減できる主な国の制度は以下の4つです。組み合わせて申請することで、費用を最大限に抑えられます。
制度①
高額介護サービス費
1ヶ月の自己負担が上限を超えた分を払い戻す制度。在宅・施設どちらでも対象。
上限:月15,000〜140,100円(所得区分別)
制度②
補足給付(特定入所者介護サービス費)
特養・老健入所時の食費・居住費を直接軽減。資産要件あり。
食費:月9,000〜49,700円(段階別)
制度③
高額医療・高額介護合算制度
年間の医療費+介護費の合算に上限を設ける制度。世帯で合算可。
上限:年190,000〜2,120,000円(世帯収入別)
制度④
社会福祉法人による利用者負担軽減
低所得者が社会福祉法人運営の施設を利用する場合、費用が1/4軽減。
利用料・食費・居住費が1/4(一部1/2)軽減
知っておくべきポイント:制度①は上限を超えると自動的に通知が来ますが、最初に申請が必要です。制度②は必ず自分から申請する必要があり、申請前の期間には遡及適用されません。入所前に申請を済ませましょう。
「自分はどの制度を使える?」3ステップ診断
3つの質問に答えると、申請できる可能性がある制度がわかります。
Q1
世帯全員の住民税が非課税ですか?
年金収入のみ・低所得の方が多いケースです
Q2
入居する施設は特養・老健・介護療養型施設ですか?
有料老人ホーム・グループホームの場合は「いいえ」
Q3
預貯金は単身650万円以下(配偶者あり1,650万円以下)ですか?
有価証券・投資信託も含みます(第2〜3段階の目安)
申請できる可能性がある制度
住民税課税世帯のため補足給付は対象外ですが、月の自己負担が上限(44,400円)を超えた分が払い戻されます。一度申請すれば翌月以降自動適用です。
高額介護サービス費を詳しく見る →
申請できる可能性がある制度
有料老人ホーム・グループホームは補足給付の対象外です。住民税非課税世帯の高額介護サービス費上限は月24,600円となり、超過分が払い戻されます。
高額介護サービス費を詳しく見る →
🎉 申請できる可能性がある制度(最大軽減パターン)
補足給付(食費・居住費)
高額介護サービス費
社会福祉法人軽減(法人次第)
2つの制度を組み合わせると、特養入所時に月10〜12万円以上の軽減が見込めます。施設入居前に必ず補足給付の申請を済ませましょう。
申請できる可能性がある制度
現在は資産要件超過のため補足給付は対象外です。ただし施設費用の支払いが続いて預貯金が減った時点で、改めて補足給付を申請できます。高額介護サービス費は今すぐ申請可能です。
高額介護サービス費を詳しく見る →
※この診断はあくまで目安です。正確な判定は市区町村の窓口またはケアマネジャーにご確認ください。
① 高額介護サービス費
1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額(1割〜3割)が所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度です。施設入居でも在宅サービスでも対象になります。
所得区分別の月額上限額(2024年度)
| 所得区分 |
対象となる方 |
月額上限 |
| 現役並み所得III |
課税所得690万円以上 |
140,100円 |
| 現役並み所得II |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
| 現役並み所得I |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 |
| 一般 |
住民税課税世帯(上記以外) |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
世帯全員が住民税非課税 |
24,600円 |
| 老齢福祉年金受給者等 |
生活保護・老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
申請のポイント
- 申請先:本人の住所地の市区町村介護保険窓口
- 一度申請すると翌月以降は自動的に払い戻しが行われます
- 同じ世帯の複数人の介護費用は合算して上限適用されます
- 払い戻しは通常2〜3ヶ月後に指定口座へ振り込まれます
② 補足給付(特定入所者介護サービス費)
特養・老健・介護療養型施設などへの入所時に、食費と居住費の自己負担を直接軽減する制度です。住民税非課税世帯で一定の資産要件を満たす場合に適用されます。
食費の負担限度額(月額)
| 区分 |
対象の方 |
食費上限(施設) |
軽減前の目安 |
| 第1段階 |
生活保護・老齢福祉年金受給者 |
9,000円 |
約49,700円 |
| 第2段階 |
住民税非課税・年収80万円以下 |
9,000円 |
約49,700円 |
| 第3段階① |
住民税非課税・年収80万円超120万円以下 |
22,500円 |
約49,700円 |
| 第3段階② |
住民税非課税・年収120万円超 |
36,000円 |
約49,700円 |
| 基準額 |
住民税課税世帯(補足給付なし) |
約49,700円 |
— |
資産要件(預貯金等の上限)
| 区分 |
単身の場合 |
配偶者がいる場合 |
| 第1段階 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
| 第2段階 |
650万円以下 |
1,650万円以下 |
| 第3段階① |
550万円以下 |
1,550万円以下 |
| 第3段階② |
500万円以下 |
1,500万円以下 |
⚠️ 注意:2024年8月より一部の資産要件が改定されています。不動産や有価証券なども確認対象です。申請前に最新情報を市区町村の窓口で確認してください。
申請に必要な書類
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 本人・配偶者の預貯金通帳(直近2ヶ月分のコピー)
- 配偶者がいる場合は配偶者の住民票
- 有価証券・投資信託がある場合はその残高証明書
③ 高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で、1年間(8月〜翌年7月)の医療費自己負担と介護費自己負担の合算額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。医療費が多い方と介護費が多い方が同世帯にいる場合に特に効果的です。
年間合算上限額(後期高齢者医療保険の場合)
| 所得区分 |
年間合算上限額 |
| 現役並み所得III(課税所得690万円以上) |
212万円 |
| 現役並み所得II(課税所得380万円以上) |
141万円 |
| 現役並み所得I(課税所得145万円以上) |
67万円 |
| 一般(住民税課税・上記以外) |
56万円 |
| 住民税非課税(一定以上の所得) |
31万円 |
| 住民税非課税(低所得) |
19万円 |
申請の流れ:毎年7月31日時点でのデータをもとに、翌年2〜3月頃に加入している後期高齢者医療広域連合または市区町村から支給申請書が届きます。記入・返送すると2ヶ月程度で支払われます。
④ 社会福祉法人による利用者負担軽減
低所得の方が社会福祉法人が運営する特養・老健・デイサービス等を利用する場合、利用料・食費・居住費が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減される制度です。
対象者の要件
- 住民税非課税世帯に属する方
- 年間収入が単身150万円以下(配偶者がいる場合は合計200万円以下)
- 預貯金等が単身350万円以下(配偶者がいる場合は合計450万円以下)
- 日常生活に供する資産(自宅など)以外に不動産がないこと
申請先と流れ
- 申請先:市区町村の介護保険窓口
- 交付される書類:「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」
- 利用時に施設に確認証を提示することで軽減が適用されます
- 有効期間は1年(毎年更新が必要)
補助前後の費用比較(特養・施設入所の場合)
所得区分・施設種別ごとに、制度適用前後の月額費用を比較しました。
補助なし(申請前)
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費49,700円
居住費(従来型個室)32,000円
月合計 約 162,000円
→
補助あり(制度適用後)
高額介護サービス費上限24,600円
食費(補足給付後)9,000円
居住費(補足給付後)0〜10,000円
月合計 約 34,000〜44,000円
月々の軽減額(目安)
約 120,000円
年間で約 144万円の差になります
※要介護3の方の目安。介護費は施設・要介護度・加算により変動します。補足給付は「介護保険負担限度額認定証」の取得が必要です。入居前に申請を。
補助なし(申請前)
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費49,700円
居住費(従来型個室)32,000円
月合計 約 162,000円
→
高額介護サービス費適用後
高額介護サービス費上限44,400円
食費(変化なし)49,700円
居住費(変化なし)32,000円
月合計 約 126,000円
月々の軽減額(目安)
約 36,000円
年間で約 43万円の差になります
※住民税課税世帯のため補足給付は対象外。高額介護サービス費(上限44,400円/月)のみ利用可能です。介護費が上限を超えた分が翌月以降に払い戻されます。
高額介護サービス費なし
介護サービス費(1割)約 80,000円
食費・居住費(施設設定)別途発生
介護費のみ 約 80,000円
→
高額介護サービス費適用後
住民税課税(一般)上限 44,400円
住民税非課税上限 24,600円
介護費のみ 24,600〜44,400円
介護費の軽減額(最大)
約 55,000円
食費・居住費は補足給付の対象外(施設が独自設定)
※有料老人ホームは補足給付の対象外のため、食費・居住費の軽減はありません。高額介護サービス費(介護サービス部分のみ)は適用されます。施設によっては独自の割引制度がある場合も。
申請の流れ(ステップ別)
施設入居前後の流れをまとめました。入居前に動くことで、費用の無駄を防げます。
📋 補足給付申請の流れ
1
🏥
施設を決定
入居先が特養・老健であることを確認
2
📋
書類収集
通帳・マイナンバー・住民票を準備
3
🏛️
市区町村へ申請
介護保険窓口で「負担限度額認定証」を申請
4
✅
施設に提出
認定証を入居時に施設へ提出して適用
ケアマネジャーに相談するのが最短ルート
担当ケアマネジャーは申請の手続きを熟知しています。「補足給付の申請をしたい」と伝えるだけで必要書類や窓口を案内してもらえます。特に施設入居前後は相談窓口として積極的に活用しましょう。
申請チェックリスト
施設入居前後に必要な手続きをまとめました。チェックを入れると進捗が記録されます(ブラウザに保存)。
① 補足給付(負担限度額認定証)の申請
特養・老健への入所前に、市区町村の介護保険窓口で申請してください。入所後では遡及されません。
② 高額介護サービス費の申請
月の自己負担が上限を超えた場合に払い戻されます。一度申請すれば翌月以降は自動適用。
③ 社会福祉法人による利用者負担軽減の申請
利用する施設が社会福祉法人運営の場合のみ対象。確認証の有効期間は1年(毎年更新必要)。
④ 高額医療・高額介護合算制度の確認
計算期間は8月〜翌年7月。翌年2〜3月頃に加入中の医療保険から申請書が届きます。
⚠️ チェックの記録はブラウザを閉じると消えることがあります。申請済みの書類はスマートフォンで写真を撮るか、コピーを保管しておくことをおすすめします。
よくある失敗事例と対策
申請を知らなかった・タイミングを逃したことで、月10万円以上を多く払い続けているケースが実際にあります。
✓
補足給付は認定証の交付日以降しか適用されません。入居月または入居前に申請することが必須。「ケアマネさんに聞いてから」と先送りにした間の費用は取り戻せません。施設が決まった段階で即動きましょう。
✓
補足給付の所得判定は本人と配偶者の世帯だけが対象です。別世帯の子の年収は一切関係ありません。親が住民税非課税であれば、子が高収入でも申請できます。
✓
高額介護サービス費は自動的に払い戻されません。一度も申請していない場合、超過分がそのまま消えています。過去2年分までは遡及申請が可能な場合があります。まず市区町村窓口に確認してください。
✓
補足給付の資産要件は段階によって異なり、第2段階では単身650万円以下・配偶者あり1,650万円以下まで対象です。「預貯金がある=対象外」と決めつけず、実際の金額と区分を確認しましょう。
✓
補足給付は有料老人ホームには適用されませんが、高額介護サービス費は有料老人ホームでも使えます。介護サービス費(1割〜3割負担)が月44,400円(一般)を超えた分は払い戻し対象です。
都道府県別の費用相場と施設情報
補助金適用後の実質負担額は地域によって異なります。お住まいの地域の費用相場も合わせてご確認ください。