特養とは?他施設との違い
特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)は、常に介護が必要な高齢者が長期で入所できる公的施設です。民間の有料老人ホームと異なり、社会福祉法人や地方自治体が運営しているため、月額費用が比較的安いのが大きな特徴です。
| 特養 | 有料老人ホーム(介護付き) | 老健 | |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 5〜15万円 | 15〜35万円 | 8〜15万円 |
| 入居一時金 | なし | 0〜数百万円 | なし |
| 入所条件 | 原則要介護3以上 | 要支援〜要介護 | 要介護1以上 |
| 待機期間 | 数ヶ月〜数年 | 比較的短い | 比較的短い |
| 長期入所 | 可(終身) | 可(終身) | 原則3〜6ヶ月 |
母が要介護3になったとき、在宅は限界だと思って特養を調べ始めました。でも「費用が安い」って聞いていたのに、どこに申し込めばいいかわからなくて。ケアマネさんに相談したら「今すぐ複数の施設に申し込んだほうがいい」と言われて。1か所だけに絞っていたら危なかった。見学してみると施設によって雰囲気が全然違って、3か所目でここなら安心して任せられると思えた施設に出会えました。申し込みから8か月後に入所の連絡が来た時は、正直ほっとして涙が出ました。
入所できる条件
2015年の制度改正により、特養への入所は原則として要介護3以上に限定されています。要介護1・2の方は「特例入所」として認められる場合もありますが、認知症の周辺症状・虐待・独居など特別な事情が必要です。
- 認知症によって日常生活に著しい支障がある
- 家族・同居者による虐待が疑われる
- 独居または同居家族が高齢・病弱で介護が困難
- 退院後に在宅での生活が困難な場合
費用の目安
特養の費用は「介護サービス費(介護保険適用)+居住費+食費+日常生活費」の合計です。所得に応じた「負担限度額認定」を受けると、居住費・食費が大幅に軽減されます。
| 費用区分 | 一般的な目安 | 軽減後(負担限度額認定) |
|---|---|---|
| 介護サービス費(1割負担) | 約2〜3万円/月 | 変わらず |
| 居住費(多床室) | 約840円/日 | 0円/日(第1段階) |
| 食費 | 約1,380円/日 | 300円/日(第1段階) |
| 日常生活費(紙おむつなど) | 約1〜2万円/月 | 変わらず |
| 月額合計(目安) | 7〜15万円 | 3〜8万円 |
申し込みの流れ
まだ認定を受けていない場合は、市区町村に申請して要介護認定を受けます。認定結果が出るまで約1〜2ヶ月かかります。
市区町村や地域包括支援センターに地域の特養リストをもらう。複数の施設を見学して、雰囲気・清潔感・スタッフの対応を確認する。
各施設に申込書を提出します(複数施設への同時申し込みが可能)。申込書には要介護度・現状・緊急性などを記入します。
施設側が入所の優先度を判断します(要介護度・緊急性・申込み順など)。空きが出たら施設から連絡が来ます。
施設の担当者が自宅または病院に来て、健康状態・生活状況を確認します。問題がなければ契約・入所日を決定します。
入所待機の実態と早める6つのコツ
人気の特養では数百人の待機者がいる場合もあり、都市部では数年待ちになることも珍しくありません。しかし、以下の対策で入所を早められる可能性があります。
- 複数の施設に同時申し込みをする:1施設だけでなく、第2・第3希望の施設にも同時に申し込む。申し込み数に上限はない
- 通常よりも新しい特養を狙う:新設の施設は待機者が少なく、早期入所できる可能性が高い
- 郊外・隣接市区町村の施設も視野に入れる:都市部の施設より待機が短い場合が多い
- 緊急性を定期的に施設に伝える:状況が悪化した場合はすぐに施設に連絡。「介護者が入院した」などの緊急事情は優先度が上がる
- ショートステイを繰り返し利用する:その施設のショートステイを利用することで施設側に顔を覚えてもらえ、本入所につながりやすくなる
- ケアマネジャーに積極的に動いてもらう:ケアマネが施設担当者と交渉してくれることもある。入所希望の強い意思を定期的に伝える
まとめ
- 特養は月5〜15万円と費用が安い公的施設。入居一時金なし、終身入所が可能
- 入所条件は原則「要介護3以上」。まず要介護認定を取ることが必須
- 負担限度額認定を申請すると食費・居住費を大幅に軽減できる
- 待機期間は数ヶ月〜数年。複数施設への同時申し込みが基本
- 緊急性のアピール・ショートステイの活用・ケアマネの協力で入所を早める
- 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込みについて」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「介護保険の負担限度額認定について」→ https://www.mhlw.go.jp/