介護と仕事の両立支援制度の全体像

育児・介護休業法では、介護をしながら働き続けられるよう、複数の制度が定められています。これらの制度は会社員だけでなく、一定要件を満たすパートタイム労働者にも適用されます。まず全体像を把握しましょう。

制度名 内容 上限
介護休業 まとまった期間、仕事を休める 通算93日(3回まで分割可)
介護休暇 介護のために1日・半日単位で休める 年5日(対象が2人以上なら10日)
所定外労働の免除 残業を免除してもらえる 介護終了まで(申請ごとに1年間)
時間外労働の制限 残業を月24時間・年150時間以内に制限 介護終了まで
深夜業の制限 深夜(22時〜翌5時)の勤務を免除 介護終了まで(申請ごとに6ヶ月間)
勤務時間短縮等の措置 時短勤務・フレックス・テレワークなど 利用開始から3年間・2回以上

介護休業(最大93日間)

介護休業の基本情報
対象者 要介護状態にある家族を介護する雇用者(雇用期間が1年以上・終了まで1年超が見込まれること) 対象家族 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫 上限日数 同一の対象家族につき通算93日(3回まで分割取得可能) 給付金 休業前賃金の67%を雇用保険から支給(介護休業給付金) 申請先 勤務先への書面申請(開始2週間前までが原則)

93日は「介護するための期間」ではなく、「介護の体制を整えるための期間」と位置付けられています。ケアマネジャーの選定・サービスの調整・施設の検討など、介護の仕組みを整えるために活用しましょう。

3回に分けて取得するメリット
  • 要介護認定の申請期間・施設探し・親の退院後の調整など、必要なタイミングで使える
  • 例:1回目(20日)→要介護認定・ケアマネ選定、2回目(30日)→施設の見学・申し込み、3回目(43日)→入所に向けた最終調整
  • まとめて使わず、必要な時期に合わせて計画的に使うことで、仕事への影響を最小化できる

介護休暇(年5日)

介護休暇の基本情報
対象者 介護休業と同じ(日雇い労働者を除く) 日数 年5日。対象家族が2人以上なら年10日 取得単位 1日単位・半日単位(時間単位は会社によって異なる) 給付金 法律上は有給でなくてもよい(会社によって有給・無給が異なる) 使用例 通院の付き添い・役所への手続き・ケアマネとの面談

その他の両立支援制度

所定外労働の免除(残業なし)

申請すれば、介護が必要な状態が続く間、残業を完全に免除してもらえます。介護のために毎日定時で帰りたい方には強力な制度です。申請は1年単位で更新できます。

勤務時間短縮等の措置

利用開始から3年間・2回以上の利用が会社に義務付けられています。選択肢として会社が用意すべき措置は次のとおりです。

⚠️ 会社が「うちにはそんな制度はない」と言っても、法律で定められている以上、会社は対応する義務があります。会社の制度がわからない場合は人事部またはハローワークに問い合わせてください。

介護休業給付金の受け取り方

介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」として休業前の賃金の67%相当が支給されます。

受け取るための条件

申請の流れ

  1. 介護休業開始2週間前までに会社に申し出る
  2. 会社が「介護休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する
  3. 休業終了後2ヶ月以内に申請が完了すると給付金が振り込まれる

上司への伝え方・申請の流れ

制度があっても「言い出しにくい」という声は多いです。伝え方のポイントを押さえておきましょう。

まとめ

  1. 介護休業(93日・3分割可)・介護休暇(年5〜10日)・残業免除など複数の制度がある
  2. 介護休業は「介護の体制を整えるための期間」として計画的に3回に分けて使う
  3. 介護休業給付金で休業中も賃金の67%が受け取れる。条件を事前に確認する
  4. 勤務時間短縮・テレワークなど柔軟な働き方も会社に義務付けられている
  5. 「言い出しにくい」時は先に人事部へ。不当に拒否された場合は労働局に相談
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松本浩二さん(仮名)・47歳・製造業 父(75歳・要介護1)の介護で介護休業を取得

父が骨折で入院したとき、正直「介護休業なんて使えるのか?」と思っていました。会社に申し出たら総務の人も制度をよく知らなくて、一緒に厚労省のページを調べながら手続きしました。93日間の介護休業を2回に分けて取得して、介護休業給付金も受け取りました。仕事を辞めないで父の介護ができた。制度を知っているか知らないかで選択肢が全然違いました。

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📌 参考・出典
※ 本記事は2024年度時点の制度に基づいています。法改正により内容が変わる場合があります。詳細はハローワーク・都道府県労働局にご確認ください。