介護と仕事の両立支援制度の全体像
育児・介護休業法では、介護をしながら働き続けられるよう、複数の制度が定められています。これらの制度は会社員だけでなく、一定要件を満たすパートタイム労働者にも適用されます。まず全体像を把握しましょう。
| 制度名 | 内容 | 上限 |
|---|---|---|
| 介護休業 | まとまった期間、仕事を休める | 通算93日(3回まで分割可) |
| 介護休暇 | 介護のために1日・半日単位で休める | 年5日(対象が2人以上なら10日) |
| 所定外労働の免除 | 残業を免除してもらえる | 介護終了まで(申請ごとに1年間) |
| 時間外労働の制限 | 残業を月24時間・年150時間以内に制限 | 介護終了まで |
| 深夜業の制限 | 深夜(22時〜翌5時)の勤務を免除 | 介護終了まで(申請ごとに6ヶ月間) |
| 勤務時間短縮等の措置 | 時短勤務・フレックス・テレワークなど | 利用開始から3年間・2回以上 |
介護休業(最大93日間)
介護休業の基本情報
対象者
要介護状態にある家族を介護する雇用者(雇用期間が1年以上・終了まで1年超が見込まれること)
対象家族
配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
上限日数
同一の対象家族につき通算93日(3回まで分割取得可能)
給付金
休業前賃金の67%を雇用保険から支給(介護休業給付金)
申請先
勤務先への書面申請(開始2週間前までが原則)
93日は「介護するための期間」ではなく、「介護の体制を整えるための期間」と位置付けられています。ケアマネジャーの選定・サービスの調整・施設の検討など、介護の仕組みを整えるために活用しましょう。
3回に分けて取得するメリット
- 要介護認定の申請期間・施設探し・親の退院後の調整など、必要なタイミングで使える
- 例:1回目(20日)→要介護認定・ケアマネ選定、2回目(30日)→施設の見学・申し込み、3回目(43日)→入所に向けた最終調整
- まとめて使わず、必要な時期に合わせて計画的に使うことで、仕事への影響を最小化できる
介護休暇(年5日)
介護休暇の基本情報
対象者
介護休業と同じ(日雇い労働者を除く)
日数
年5日。対象家族が2人以上なら年10日
取得単位
1日単位・半日単位(時間単位は会社によって異なる)
給付金
法律上は有給でなくてもよい(会社によって有給・無給が異なる)
使用例
通院の付き添い・役所への手続き・ケアマネとの面談
その他の両立支援制度
所定外労働の免除(残業なし)
申請すれば、介護が必要な状態が続く間、残業を完全に免除してもらえます。介護のために毎日定時で帰りたい方には強力な制度です。申請は1年単位で更新できます。
勤務時間短縮等の措置
利用開始から3年間・2回以上の利用が会社に義務付けられています。選択肢として会社が用意すべき措置は次のとおりです。
- 短時間勤務(時短勤務)
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 労働者が利用できる介護サービスの費用補助
- テレワーク(在宅勤務)
⚠️ 会社が「うちにはそんな制度はない」と言っても、法律で定められている以上、会社は対応する義務があります。会社の制度がわからない場合は人事部またはハローワークに問い合わせてください。
介護休業給付金の受け取り方
介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」として休業前の賃金の67%相当が支給されます。
受け取るための条件
- 雇用保険に加入している(パート・有期雇用も条件を満たせば対象)
- 介護休業を取得する前の2年間に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ある
- 休業中に就業している日が10日以下(または80時間以下)
申請の流れ
- 介護休業開始2週間前までに会社に申し出る
- 会社が「介護休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する
- 休業終了後2ヶ月以内に申請が完了すると給付金が振り込まれる
上司への伝え方・申請の流れ
制度があっても「言い出しにくい」という声は多いです。伝え方のポイントを押さえておきましょう。
- まず人事部・総務部に相談する:直属の上司より先に制度を確認しておくと話しやすい
- 「介護しながら仕事を続けたい」という意思を明確にする:「辞めるかもしれない」と思われないよう、継続意思を最初に伝える
- 具体的な期間・日数・業務への影響を説明する:「何日休む」「この仕事は誰に引き継ぐ」まで準備しておくと受け入れられやすい
- 会社が不当に拒否した場合は都道府県労働局に相談:ハローワークや労働局の「雇用環境・均等部」が対応
まとめ
- 介護休業(93日・3分割可)・介護休暇(年5〜10日)・残業免除など複数の制度がある
- 介護休業は「介護の体制を整えるための期間」として計画的に3回に分けて使う
- 介護休業給付金で休業中も賃金の67%が受け取れる。条件を事前に確認する
- 勤務時間短縮・テレワークなど柔軟な働き方も会社に義務付けられている
- 「言い出しにくい」時は先に人事部へ。不当に拒否された場合は労働局に相談
松本浩二さん(仮名)・47歳・製造業
父(75歳・要介護1)の介護で介護休業を取得
父が骨折で入院したとき、正直「介護休業なんて使えるのか?」と思っていました。会社に申し出たら総務の人も制度をよく知らなくて、一緒に厚労省のページを調べながら手続きしました。93日間の介護休業を2回に分けて取得して、介護休業給付金も受け取りました。仕事を辞めないで父の介護ができた。制度を知っているか知らないかで選択肢が全然違いました。
📌 参考・出典
- 厚生労働省「育児・介護休業法について(両立支援)」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「介護休業給付金について」→ https://www.mhlw.go.jp/
- e-Gov 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」→ https://laws.e-gov.go.jp/
※ 本記事は2024年度時点の制度に基づいています。法改正により内容が変わる場合があります。詳細はハローワーク・都道府県労働局にご確認ください。