介護にかかるお金の現実
「介護費用はいくらかかるのか」——これを把握せずに介護を始めると、相続の段階で深刻な後悔につながります。生命保険文化センターの調査によると、在宅・施設を問わず介護にかかる費用の平均総額は約500〜600万円、期間は平均5年1か月とされています。
この費用の多くは親の資産(預金・年金)から支出されますが、子どもが立て替えるケースも少なくありません。ここで問題になるのが「その立て替え分は相続のときにどう扱われるのか」という点です。
「介護したのに同じ割合」はなぜ起きるのか
日本の相続は、遺言書がない場合は民法で定められた法定相続分に従います。これは介護への貢献を考慮しない「平等な分割」が原則です。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子ども(合計) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 1/2 | 1/2(人数で等分) | 子が3人なら各1/6 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | — | 直系尊属で1/3を等分 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | — | 兄弟姉妹で1/4を等分 |
| 子どものみ(配偶者なし) | — | 全部(人数で等分) | 子が3人なら各1/3 |
つまり、10年間介護し続けた長女も、一度も顔を見せなかった次男も、法定相続分は同じです。「介護した分だけ多くもらえるはず」という思い込みが、相続時のトラブルの火種になります。
介護した人が主張できる「寄与分」とは
法定相続分の「平等」に対して、民法904条の2は「寄与分」という制度を設けています。療養看護などで被相続人(親)の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、その貢献分を相続財産から先に取得できます。
- 「特別の貢献」であること:通常の親族間の扶養義務(食事の準備・時々の見舞い等)を超える、継続的・専従的な介護であること
- 財産の維持・増加に貢献していること:介護施設への入居を回避させることで、施設費用分の財産が保たれたなど
- 証拠があること:介護日誌・領収書・医療記録・ヘルパーの記録・銀行の引き出し記録など
- 相続人であること:嫁・婿(相続権のない親族)は寄与分を請求できない(ただし2019年の民法改正で「特別寄与料」の請求が可能になった)
- 日当換算:介護に費やした時間 × 日当相場(プロのヘルパー費用を参考にすることが多い)
- 例:1日4時間 × 365日 × 5年 × 日当3,000円 = 約219万円
- ただし実際の金額は相続人間の合意または家庭裁判所の判断による
- 請求できるのは相続発生(親の死亡)後の遺産分割協議の場であり、生前には請求できない
寄与分の主張は相手が認めない限り、家庭裁判所の調停・審判が必要になります。証拠の整備と弁護士への早期相談が重要です。
介護費用の備えはできていますか?
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注意したい「特別受益」の問題
介護する側だけでなく、生前に多額の援助を受けていた兄弟がいる場合も相続トラブルの原因になります。これを「特別受益」と言います。
特別受益とは、相続人が被相続人(親)から結婚・養育費・生計の資本として受けた贈与です。原則として、この金額は相続財産に「持ち戻し」て遺産分割の計算に加えます。
トラブルを防ぐ4つの手段
「相続は親が亡くなってから考えよう」では遅すぎます。親が元気なうちに動くことで、家族間のトラブルを大幅に減らせます。
- 2019年7月の民法改正により、相続権のない親族(嫁・婿など)でも療養看護に特別な貢献をした場合は相続人に「特別寄与料」を請求できるようになった
- 請求は相続開始を知ってから6か月以内、かつ相続開始から1年以内に行う必要がある
- 認められるためには介護への「特別の貢献」の証明が必要。記録の保存が重要
経験者の声
母が亡くなって遺産分割の話し合いをしたとき、遠くに住む弟に「寄与分を主張する」と伝えたら「家族の介護は当然でしょ」と言われて。記録をほとんど残していなかったので弁護士に相談しても証明が難しいと……。あの8年を思うと悔しくて仕方ない。日々の介護をメモしておくだけで違ったはずです。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
司法書士の友人に「認知症が進んでからでは遅い」と言われて、父が軽度のうちに動きました。公正証書遺言で「長男(私)に多く相続させる」と明記してもらい、家族信託で父の口座管理権を私に移した。弟も納得してくれて、今は介護も費用も揉めることなく進んでいます。早く動いて本当によかった。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
夫は義母の介護中に先に亡くなってしまい、私には相続権がなかった。でも弁護士に相談したら「特別寄与料の制度があります」と教えてもらって。介護日誌と医療費の領収書があったおかげで、義兄たちも認めてくれました。知らなかったら諦めていたと思う。制度を知っているだけで守れるものがある。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
よくある質問
まとめ:介護と相続は「早めに動く」ほど有利
- 介護の平均総費用は約500〜600万円——費用の長期化リスクを先に把握しておく
- 遺言書がない場合、介護の貢献は相続に反映されない——法定相続分は「平等」が原則
- 介護した人は「寄与分」を主張できるが、証拠(介護日誌・領収書)が必要
- 生前贈与を受けた兄弟には「特別受益」として持ち戻し請求が可能
- 嫁・婿でも療養看護をした場合は「特別寄与料」の請求ができる(2019年改正)
- 最善策は親が元気なうちの「公正証書遺言+家族信託+家族会議」の三本柱
- 生命保険文化センター「生命保険に関する実態調査(2022年度)」—介護費用・期間
- 法務省「民法(相続法)改正の概要」(2019年7月施行)—特別寄与料制度
- 裁判所「遺産分割事件の概況(令和4年司法統計)」
- 日本司法書士会連合会「相続・遺言・家族信託に関する相談事例」