認知症で起きる財産管理の問題

親が認知症と診断されると、日常的な財産管理がさまざまな場面で問題になります。代表的なのが銀行口座の凍結です。本人の判断能力低下が疑われると、銀行が口座の大きな引き出しや解約を制限することがあります。

介護施設への入所費用、自宅のリフォーム、生命保険の解約など、まとまったお金が必要な場面でこの問題が表面化します。「親の通帳はあるのに、お金が引き出せない」という事態になる前に、適切な備えが必要です。

認知症で起こりうる財産問題
  • 銀行口座が凍結され、介護費用が引き出せない
  • 不動産の売却・活用ができなくなる
  • 悪徳業者の訪問販売・詐欺に遭いやすくなる
  • 家族が無断で財産を使うトラブルが起きる
  • 相続対策(贈与・遺言)ができなくなる

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が低下した方に代わって、後見人が法的に財産管理・契約行為をサポートする制度です。家庭裁判所が関与する公的な制度で、法律的な強制力があります。

2種類の成年後見

成年後見のメリット・デメリット

家族信託とは?

家族信託(民事信託)とは、判断能力があるうちに、財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に託す法的な契約です。認知症になった後も、家族が本人の意思に沿った形で財産を管理・活用できます。

例えば、「父(委託者)が認知症になった場合に備えて、長男(受託者)に自宅と預金の管理を任せる」という信託契約を公正証書で締結します。父が認知症になっても、長男が適切に財産を管理・処分できます。

家族信託のメリット・デメリット

2つの制度の比較一覧

比較項目成年後見制度家族信託
対象判断能力が低下した方(法定後見は低下後でも可)判断能力があるうちに契約が必要
誰が管理する?家庭裁判所が選任した後見人契約で定めた家族(受託者)
財産管理の自由度低い(裁判所の許可が必要なことも)高い(信託契約の範囲内)
不動産売却可能(裁判所の許可必要な場合あり)可能(信託財産として登記が必要)
費用(ランニング)後見人報酬 月2〜6万円比較的低い(専門家監督なし)
費用(初期)申立費用 数万円〜設定費用 50〜100万円程度
身上監護(施設契約等)対応可能対応不可(後見と併用が必要な場合も)
相続対策との連携難しい組み合わせやすい

どちらを選ぶべきか?

成年後見制度が向いているケース

・すでに認知症が進んでいて判断能力が低下している場合
・家族間で財産管理を任せられる信頼できる人がいない場合
・財産規模が小さく、複雑な管理が不要な場合
・第三者(弁護士・司法書士)が中立的に管理する方が安心な場合

家族信託が向いているケース

・まだ判断能力があり、将来に備えて準備したい場合
・不動産(自宅・収益物件)の活用・売却を家族に任せたい場合
・二次相続・障害のある子への財産承継など複雑な相続計画がある場合
・長期的にランニングコストを抑えたい場合

どちらを選ぶべきかは財産の種類・規模・家族関係・認知症の進行状況によって異なります。司法書士・弁護士・行政書士などの専門家に相談した上で判断してください。地域包括支援センターや法テラス(法律援助)で専門家の紹介を受けることもできます。

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申立て・設定の流れを比較する

制度を選んだ後、実際に何をすればいいのか——それぞれの手続きの流れを並べて確認します。

成年後見(法定)の申立て
1
家庭裁判所に相談・書類確認

申立て先の地方裁判所に事前相談。必要書類のリストを入手する。

2
医師の診断書取得

かかりつけ医または指定医師から判断能力の診断書を取得する。

3
申立書類の作成・提出

申立書・財産目録・収支状況報告書等を作成し家庭裁判所に提出する。

4
裁判所による審判

書類審査(場合により面接)の後、後見人を選任する審判が下る。期間は目安1〜3ヶ月。

5
後見開始・定期報告

後見人が財産管理を開始。毎年裁判所へ財産目録・収支報告を提出する義務が生じる。

家族信託の設定
1
司法書士・弁護士に相談

信託に詳しい専門家を探して相談。信託の目的・対象財産・受益者の設計を行う。

2
信託契約書の設計・ドラフト

委託者・受託者・受益者の関係、財産の範囲、信託終了条件を定めた契約書を作成する。

3
公正証書の作成(公証役場)

本人が公証役場へ出向き、公正証書として契約を締結。判断能力の確認が行われる。

4
信託口座の開設

受託者名義の「信託口口座」を金融機関に開設し、信託財産の金銭を移管する。

5
不動産の信託登記(必要な場合)

不動産を信託財産にする場合は、法務局で信託登記を行う。司法書士が手続きする。

成年後見の申立てから後見人選任まで約1〜3ヶ月かかります。口座凍結が起きてからでは急ぎの費用対応が難しくなるため、法定後見の場合でも早めの相談が重要です。
田中悦子さん(56歳・愛知県)
義父が認知症、口座凍結で施設費用が払えなくなった体験

義父が特別養護老人ホームの入所費用として毎月15万円が必要になったとき、突然銀行から「ご本人のご意思が確認できない」として大口の引き出しを断られました。司法書士に相談して法定後見の申立てをしましたが、後見人が選任されるまで3ヶ月かかり、その間は家族が立て替え続けました。「もう1〜2年早く動いていれば家族信託で対応できたのに」と今でも悔やんでいます。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

林賢二さん(51歳・大阪府)
母が軽度認知症の段階で家族信託を設定し、スムーズに対応できた体験

母が「もの忘れ外来」で軽度認知症と診断された段階で、司法書士に相談して家族信託を設定しました。自宅と預金300万円を信託財産にし、私(長男)が受託者になりました。2年後に母の認知症が進んで施設入所が必要になったとき、自宅を信託財産のまま売却して入所費用に充てることができました。「あのとき動いていてよかった」という一言に尽きます。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

山田典子さん(63歳・東京都)
成年後見で専門家後見人が選ばれ、高額報酬を払い続けた体験

父の法定後見を申し立てたところ、財産が多かったこともあり司法書士が後見人に選任されました。毎月5万円の後見人報酬が発生し、父が88歳で亡くなるまでの12年間で合計720万円。家族間の意見が合わず専門職後見人になった経緯があります。もし家族信託を早期に設定していたら、と今でも思います。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

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いつ動き始めるべきか

最も重要なのは、「まだ大丈夫」と思っているうちに動き始めることです。

家族信託は本人の判断能力が失われると設定できません。任意後見制度も同様です。「認知症の診断を受けてから考えよう」では手遅れになるケースがあります。

親の認知症が心配になったら、まず地域包括支援センターや市区町村の相談窓口に相談しましょう。財産管理の問題は司法書士や弁護士への相談が必要ですが、どこに相談すればいいかわからない場合の入口として機能します。
👩
吉田純子さん(仮名)・52歳・会社員(娘) 父・77歳 軽度認知症と診断されたばかり

父が認知症と診断された翌月、銀行から「ご本人の意思確認が取れないため手続きができません」と言われてパニックになりました。まさか口座が使えなくなるとは思っていなかった。司法書士に相談して家族信託の手続きを始めましたが、もっと早く動いていれば焦らずに済んだと思います。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👨
松本健二さん(仮名)・55歳・会社員(息子) 母・80歳 認知症・要介護2

家族信託か成年後見かで兄弟間で意見が分かれました。最終的に母の財産が比較的少なかったこともあり、費用が安い家族信託を選びました。兄弟で事前によく話し合っておくことが本当に大切だと実感しました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👩
谷口由美さん(仮名)・49歳・パート(娘) 父・81歳 認知症・要介護3

父には認知症のほかに持病もあって、複雑な判断が必要な場面が多くありました。家族信託では対応できる範囲に限界があると弁護士に言われ、法定後見制度を申立てました。手続きに半年かかりましたが、公的な後見人が付くことで施設側からも信頼を得やすくなりました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

よくある質問

親の貯金を介護費用に使いたいのですが、すでに認知症です。どうすればいいですか?
すでに判断能力が低下している場合は、法定後見制度の申立てが現実的な選択肢です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人(家族または専門家)を選任してもらいます。弁護士・司法書士に依頼する場合は申立て費用として5〜10万円程度かかります。
成年後見人に自分(子)がなれますか?
なれる場合もありますが、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。財産が多い場合や、家族間に意見の対立がある場合は、家庭裁判所が専門職後見人(弁護士・司法書士)を選任することがあります。
家族信託を設定したら遺言は必要ないですか?
家族信託と遺言は補完関係にあります。家族信託の対象外の財産(信託財産に含めていないもの)については遺言が必要です。信託の設計と並行して公正証書遺言の作成も検討することをおすすめします。
家族信託の初期費用50〜100万円は高すぎませんか?
一見高額に感じますが、成年後見制度の場合は後見人報酬が月2〜6万円発生するため、10年間で240〜720万円かかることもあります。財産規模と想定期間によっては家族信託のほうが経済的です。司法書士に長期コストをシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
兄弟の一人が受託者・後見人になることで家族間でもめませんか?
家族信託の設定時に、家族全員で話し合い合意形成しておくことが重要です。信託契約書に財産の使途や受益者を明記することで透明性を確保できます。疑念が生じやすい場合は、家庭裁判所の監督が入る後見制度のほうが安心なこともあります。
任意後見と法定後見の違いは何ですか?
任意後見は、判断能力があるうちに自分で後見人を選び、公正証書で契約しておく制度です。法定後見は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の意思が反映されやすい点で任意後見のほうが望ましいとされています。

まとめ

この記事のまとめ
  • 認知症になると口座凍結・不動産売却不可などの財産問題が起きる
  • 成年後見制度は認知症が進んでからでも使えるが、後見人報酬が長期的に高額になる
  • 家族信託は初期費用がかかるが、家族が柔軟に管理でき長期コストを抑えられる
  • 「まだ大丈夫」と思っているうちに動き始めることが最も重要
  • 認知症の診断後では家族信託は原則設定不可——早めの専門家相談が命綱
  • 兄弟間の合意形成と透明性の確保が、家族トラブルを防ぐ鍵になる

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参考・出典