要介護認定とは?なぜ必要か
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な「介護が必要な状態の程度」を公的に認定する手続きです。認定を受けることで、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所など、費用の1〜3割負担でサービスを利用できるようになります。
認定を受けずにサービスを使うと全額自己負担になるため、介護が必要になったと感じたらまず申請することが最優先です。
| 認定区分 | 状態の目安 | 使えるサービス |
|---|---|---|
| 要支援1〜2 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 | 介護予防サービス |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定。認知症の疑いも | 介護サービス全般 |
| 要介護2 | 歩行・入浴などに一部介助が必要 | 介護サービス全般 |
| 要介護3 | 歩行・入浴・排泄に全介助が必要 | 特養への申込み可 |
| 要介護4〜5 | 日常生活全般に常時介助が必要 | 特養・医療対応施設 |
申請できる人・対象者
要介護認定を申請できるのは以下の方です。
- 65歳以上(第1号被保険者):原因を問わず申請可能
- 40〜64歳(第2号被保険者):16種類の特定疾病(がん・関節リウマチ・認知症など)が原因の場合のみ申請可能
申請から認定までの流れ
介護保険被保険者証(65歳以上は手元にあるはず)と本人確認書類を持参。代理申請の場合は委任状が必要なケースもあります。
市区町村から委託された調査員が自宅または入院先に来訪。74項目の基本調査と特記事項を確認します。
市区町村が直接かかりつけ医に依頼します(本人の手続き不要)。かかりつけ医がいない場合は市区町村に相談。
調査結果を基にコンピューターが一次判定を行います。
医療・保健・福祉の専門家が集まり、一次判定と主治医意見書を総合して最終判定します。
「介護保険被保険者証」と「認定結果通知書」が郵送されます。
認定調査で見られるポイント
認定調査員は74項目にわたって本人の状態を確認します。ポイントは「普段の状態を正直に伝えること」です。本人が調査員の前で無理をして「できる」と見せてしまうと、実際より軽い判定が出ることがあります。
- 「できないこと・できにくいこと」を具体的にメモしておく
- 夜間の排泄・転倒リスクなど「調査員が来ない時間帯」の状況を伝える
- 認知症の症状(繰り返し同じことを言う・徘徊など)は特記事項に反映してもらう
- 服薬状況・既往症の一覧を手元に用意する
母が転んで骨折してから介護が必要になり、退院までに認定を取ろうと急いで申請しました。調査員の方が来たとき、母が「大丈夫です」って何度も言うんです。普段は着替えも一人ではできないのに。後で「家族から見た状況」を別途メモで提出したら、審査会で考慮してもらえたと担当の方から教えてもらいました。調査員の前でだけ頑張ってしまう親御さんは多いみたいなので、家族の情報提供がとても大事だと思います。
認定結果の見方
認定結果には要介護度と有効期間が記載されています。有効期間は通常6〜12ヶ月で、更新申請が必要です。状態が変わった場合は有効期間中でも「区分変更申請」ができます。
| 区分 | 有効期間(初回) | 更新後 |
|---|---|---|
| 要支援・要介護 | 6ヶ月 | 最長48ヶ月 |
結果に納得できない場合
認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取ってから60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)ができます。また、区分変更申請を行う方法もあります。
まとめ
- 介護サービスを使うには要介護認定が必須。感じたらすぐ申請
- 申請は市区町村窓口または地域包括支援センターへ
- 認定調査では普段できないことを正直に・具体的に伝える
- 結果は原則30日以内。有効期間内に更新申請が必要
- 納得できない場合は60日以内に不服申立てまたは区分変更申請
- 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」→ https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」→ https://www.mhlw.go.jp/