要介護認定とは?なぜ必要か

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な「介護が必要な状態の程度」を公的に認定する手続きです。認定を受けることで、訪問介護・デイサービスショートステイ・施設入所など、費用の1〜3割負担でサービスを利用できるようになります。

認定を受けずにサービスを使うと全額自己負担になるため、介護が必要になったと感じたらまず申請することが最優先です。

認定区分状態の目安使えるサービス
要支援1〜2日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要介護予防サービス
要介護1立ち上がり・歩行が不安定。認知症の疑いも介護サービス全般
要介護2歩行・入浴などに一部介助が必要介護サービス全般
要介護3歩行・入浴・排泄に全介助が必要特養への申込み可
要介護4〜5日常生活全般に常時介助が必要特養・医療対応施設

申請できる人・対象者

要介護認定を申請できるのは以下の方です。

⚠️ 39歳以下の方は介護保険の対象外です。障害福祉サービスなど別の制度を活用することになります。

申請から認定までの流れ

1
市区町村の窓口または地域包括支援センターへ申請

介護保険被保険者証(65歳以上は手元にあるはず)と本人確認書類を持参。代理申請の場合は委任状が必要なケースもあります。

2
認定調査員による訪問調査(約1〜2週間後)

市区町村から委託された調査員が自宅または入院先に来訪。74項目の基本調査と特記事項を確認します。

3
かかりつけ医による主治医意見書の作成

市区町村が直接かかりつけ医に依頼します(本人の手続き不要)。かかりつけ医がいない場合は市区町村に相談。

4
一次判定(コンピューター)

調査結果を基にコンピューターが一次判定を行います。

5
二次判定(介護認定審査会)

医療・保健・福祉の専門家が集まり、一次判定と主治医意見書を総合して最終判定します。

6
認定結果の通知(申請から原則30日以内)

「介護保険被保険者証」と「認定結果通知書」が郵送されます。

認定調査で見られるポイント

認定調査員は74項目にわたって本人の状態を確認します。ポイントは「普段の状態を正直に伝えること」です。本人が調査員の前で無理をして「できる」と見せてしまうと、実際より軽い判定が出ることがあります。

家族が事前に準備しておくとよいこと
  • 「できないこと・できにくいこと」を具体的にメモしておく
  • 夜間の排泄・転倒リスクなど「調査員が来ない時間帯」の状況を伝える
  • 認知症の症状(繰り返し同じことを言う・徘徊など)は特記事項に反映してもらう
  • 服薬状況・既往症の一覧を手元に用意する
👩
田中久美子さん(仮名)・40代・会社員(長女) 母・77歳の要介護認定申請を経験

母が転んで骨折してから介護が必要になり、退院までに認定を取ろうと急いで申請しました。調査員の方が来たとき、母が「大丈夫です」って何度も言うんです。普段は着替えも一人ではできないのに。後で「家族から見た状況」を別途メモで提出したら、審査会で考慮してもらえたと担当の方から教えてもらいました。調査員の前でだけ頑張ってしまう親御さんは多いみたいなので、家族の情報提供がとても大事だと思います。

認定結果の見方

認定結果には要介護度有効期間が記載されています。有効期間は通常6〜12ヶ月で、更新申請が必要です。状態が変わった場合は有効期間中でも「区分変更申請」ができます。

区分有効期間(初回)更新後
要支援・要介護6ヶ月最長48ヶ月

結果に納得できない場合

認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取ってから60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)ができます。また、区分変更申請を行う方法もあります。

まとめ

  1. 介護サービスを使うには要介護認定が必須。感じたらすぐ申請
  2. 申請は市区町村窓口または地域包括支援センターへ
  3. 認定調査では普段できないことを正直に・具体的に伝える
  4. 結果は原則30日以内。有効期間内に更新申請が必要
  5. 納得できない場合は60日以内に不服申立てまたは区分変更申請
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📌 参考・出典
  • 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」→ https://www.mhlw.go.jp/
  • 厚生労働省「介護保険制度の概要」→ https://www.mhlw.go.jp/
※ 費用・制度の内容は時期・地域によって異なります。最新情報は各市区町村窓口またはケアマネジャーにご確認ください。