介護離職とは
介護離職とは、家族の介護を理由に、それまで続けてきた仕事を辞めることをいいます。「もう仕事を続けながら介護するのは無理だ」と感じて退職する人は少なくありません。しかし、いったん離職すると収入が途絶え、再就職も難しく、介護うつにつながるケースが多いことがわかっています。
結論からお伝えすると、介護離職は「最後の手段」です。辞める前に使える制度や相談先が複数あり、それらを知らないまま辞めてしまうと、あとで後悔しやすくなります。この記事では、離職する前に確認してほしいことを順番に整理します。
介護離職の現実 ―― データが示すこと
介護離職には、いくつかの「想像と違う現実」があります。
| 項目 | 現実 |
|---|---|
| 離職者数 | 年間およそ10万人が介護・看護を理由に離職している(目安) |
| 収入 | 離職後は介護に専念しても無収入になりやすく、介護費用の負担はむしろ増えることがある |
| 再就職 | 介護が一段落しても、ブランクや年齢で元の条件での再就職は難しい傾向 |
| 心身 | 仕事という「逃げ場」を失い、介護に追い込まれて介護うつになりやすい |
「介護に専念したほうが親のためになる」と考えて辞める人は多いのですが、収入が途絶えることで生活が苦しくなり、介護そのものが続けられなくなる――これが介護離職でもっとも多い後悔です。
介護・看護を理由とする離職者数は、総務省「就業構造基本調査」で公表されています。数値は調査年により変動するため、本記事では「年間約10万人」を目安として記載しています。最新の数値は総務省統計局の公表値をご確認ください。
後悔する人の共通点
介護離職をして「しなければよかった」と感じる人には、共通点があります。当てはまる項目が多いほど、立ち止まって考えてほしいサインです。
- 勢いで辞めた:限界を感じた“その日”に退職を決めてしまい、制度を調べていない
- 一人で抱えた:地域包括支援センターやケアマネジャーに相談せず、自分だけで介護を背負った
- お金の見通しが無い:介護にかかる総額・期間を把握しないまま無収入になった
- 会社の制度を使っていない:介護休業・介護休暇・時短勤務があることを知らなかった
- 介護の終わりが見えていない:「数か月で落ち着く」と思っていたら数年続いた
逆に言えば、「制度を使う」「相談する」「お金と期間を見積もる」の3つを押さえるだけで、離職せずに乗り切れる可能性は大きく上がります。
離職前に使える制度一覧
会社員・パートなど雇用されて働く人には、育児・介護休業法でいくつもの両立支援制度が用意されています。まずはこれらを使えないか確認してください。
| 制度 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき、まとまった休みを取得できる | 通算93日・3回まで分割可 |
| 介護休暇 | 通院の付き添いや手続きなど、短い休みを取得できる | 年5日(対象家族2人以上は10日) |
| 短時間勤務等の措置 | 時短・フレックス・始業時刻の変更など | 事業主が制度化を義務づけられている |
| 所定外労働の制限 | 残業の免除を申し出られる | 介護が終わるまで |
| 深夜業の制限 | 深夜(22時〜5時)の労働を免除 | 申し出により |
これらは「正社員だけ」のものではありません。一定の条件を満たせばパート・契約社員でも対象になります。まずは勤務先の人事・総務に「介護のための制度を使いたい」と伝えてみてください。
介護休業給付金 ―― 休んでも収入がある
介護休業の最大の不安は「休んだら給料が出ないのでは」という点でしょう。ここで重要なのが介護休業給付金です。雇用保険から、休業前の賃金のおよそ67%が支給されます(上限あり・要件あり)。
つまり、いきなり辞めて収入ゼロになるより、介護休業で93日間を確保し、その間に体制を整えるほうが、家計のダメージははるかに小さく済みます。給付金の手続きは原則として会社を通じてハローワークに申請します。
給付金には「雇用保険の加入期間」などの支給要件があります。金額・要件は変わることがあるため、申請前に必ず勤務先またはハローワークで最新の条件を確認してください。
離職せず両立する手順
「辞めるしかない」と思ったときこそ、次の順番で動いてみてください。
- ① 地域包括支援センターに相談:要介護認定・サービスの入口。市区町村の窓口で無料
- ② ケアマネジャーにケアプランを依頼:デイサービス・ショートステイ・訪問介護で“自分の手”を減らす
- ③ 会社に制度の利用を申し出る:介護休業・時短・残業免除。診断書等が必要なこともある
- ④ お金の見通しを立てる:介護費用の総額・期間、使える軽減制度を確認
- ⑤ きょうだい・家族で分担を決める:一人で抱えない。役割とお金を“見える化”する
在宅サービスを組み合わせれば、平日の日中を介護サービスに任せ、自分は仕事を続けるという形が現実的に取れることが多いです。施設入居も「親を見捨てること」ではなく、仕事と介護の両方を守るための選択肢です。
困ったときの相談先
- 地域包括支援センター:介護全般の最初の窓口。市区町村に設置(無料)
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所):ケアプラン作成・サービス調整
- 勤務先の人事・総務:介護休業・休暇・時短などの社内手続き
- ハローワーク:介護休業給付金の支給要件・申請
体験談
母の認知症が進んで、仕事との両立に限界を感じて衝動的に退職してしまいました。最初は「これで母に専念できる」とホッとしたのですが、収入が無くなって介護用品や通院費の負担が重くのしかかってきて……。あとからケアマネさんに「介護休業や時短を使えば辞めなくてよかったのに」と言われて愕然としました。今は同じ後悔をしてほしくなくて、まず相談を、と周りに伝えています。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
父が倒れたとき、正直「会社を辞めるしかない」と思いました。でも上司に相談したら介護休業を勧められて、93日の間にデイサービスとショートステイの体制を組めました。今は時短勤務と残業免除で何とか続けられています。給付金が出たのも大きかった。あのとき辞めなくて本当によかったです。
※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。
まとめ
- 介護離職は「最後の手段」。勢いで辞めると収入・再就職・心身の面で後悔しやすい
- 会社員・パートには介護休業(通算93日)・介護休暇(年5日)・時短・残業免除が使える
- 介護休業給付金で休業前賃金の約67%が支給される(要件・上限あり)
- 辞める前に「地域包括支援センター→ケアマネ→会社の制度→お金→家族の分担」の順で動く
- 在宅サービスや施設は、仕事と介護の“両方を守る”ための選択肢