訪問看護とは——看護師が自宅でしてくれること

訪問看護とは、看護師(や理学療法士などのリハビリ専門職)が自宅を訪問し、主治医の指示のもとで療養生活を支えるサービスです。病院に通うのが難しくなった方や、自宅で医療的なケアを続けながら暮らしたい方が対象になります。「病院と自宅のあいだをつないでくれる存在」とイメージするとわかりやすいです。

具体的には、次のようなことをしてくれます。

訪問看護で受けられる主な内容
  • 健康状態の観察——血圧・体温・脈拍の測定、全身状態のチェック、悪化の早期発見
  • 医療処置——点滴・注射、床ずれ(褥瘡)の処置、カテーテルや在宅酸素の管理、たんの吸引、インスリン管理など
  • 服薬の管理——薬の飲み忘れ・飲み間違いの確認、残薬のチェック、飲みやすい形への相談
  • リハビリ——関節が固まらないための運動、歩行・立ち上がりの訓練、飲み込みの訓練
  • 療養上のお世話——清拭・入浴介助・排泄ケアなど、体調に配慮した身体ケア
  • 本人・家族への助言——介護のやり方、病気との付き合い方、不安の相談
  • 看取りの支援——自宅で最期を迎えたいときの痛みの緩和や、家族の心の支え

特に大きいのが、「医療の視点で家族を支えてくれる」という点です。「この症状は受診すべき?」「薬はこのままでいい?」といった、家族だけでは判断に迷うことを、専門職に相談できる安心感があります。

訪問診療・訪問介護・訪問入浴との違い

「訪問◯◯」は種類が多く混同しがちです。だれが来て、何をするのかで整理すると分かりやすくなります。

サービス 来る人 主な役割
訪問看護 看護師・リハビリ職 医療的ケア(処置・服薬・観察)とリハビリ・看取り支援
訪問診療 医師 医師が計画的に自宅で診察・治療。処方や指示を出す
訪問介護(ヘルパー) ホームヘルパー 食事・入浴・排泄の介助や、掃除・買い物などの生活援助
訪問入浴 看護師+介護職員(浴槽持参) 自宅で入浴できない方に、専用浴槽で入浴サービス

この4つは役割が違うので、組み合わせて使うのが一般的です。たとえば「医師の訪問診療で方針を決め、訪問看護が医療ケアと看取りを担い、ヘルパーが毎日の生活を支える」というように、チームで在宅生活を支えます。窓口となるケアマネジャーが、必要なサービスを組み合わせてケアプランを作ります。それぞれの詳しい内容は、訪問診療の記事訪問介護(ヘルパー)の記事訪問入浴の記事も参考にしてください。

介護保険と医療保険、どちらが使える?

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらでも利用できるサービスですが、どちらが適用されるかにはルールがあります。自分で選ぶのではなく、状態と年齢で自動的に決まります。

💡 適用のルール(原則)
  • 要介護・要支援の認定を受けている → 原則「介護保険」が優先されます
  • ただし末期がん・一部の難病など「厚生労働大臣が定める疾病等」に当てはまる場合や、急に悪化して主治医が「特別訪問看護指示書」を出した場合は「医療保険」になります
  • 要介護認定を受けていない方(40歳未満の方や、認定なしで訪問看護が必要な方)は「医療保険」です

難しく感じるかもしれませんが、どちらになるかは主治医と訪問看護ステーションが判断してくれるので、家族が振り分けを覚える必要はありません。「介護保険と医療保険のどちらで受けられますか?」と一言たずねれば教えてもらえます。介護保険が使える場合は、後で説明する区分支給限度基準額(毎月の利用枠)の中に訪問看護も含まれる点だけ、頭の片隅に置いておくと安心です。

費用の目安

費用は「介護保険か医療保険か」「訪問時間の長さ」「訪問看護ステーションか病院からの訪問か」で変わります。ここでは介護保険で1割負担の場合のおおよその目安を示します(金額は改定・地域の単価により変わります)。

1回あたりの訪問時間 自己負担(1割)の目安
20分未満 約310円前後
30分未満 約470円前後
30分〜1時間未満 約820円前後
1時間〜1時間30分未満 約1,120円前後

これに、初回の加算や、24時間対応・緊急訪問などの各種加算が状況に応じて上乗せされます。実際の金額は訪問看護ステーションが利用前に説明してくれるので、「わが家は月に何回で、いくらくらいになりますか」と具体的に確認しておくと安心です。医療保険の場合は年齢や所得による負担割合(1〜3割)や高額療養費の仕組みが適用されます。

⚠️ 上の金額はあくまで目安です。実際は自治体ごとの介護報酬の「地域単価」、事業所の体制(加算)、訪問回数によって変わります。正確な費用は、契約前に交付される重要事項説明書・利用料金表で必ず確認してください。

利用を始めるまでの流れ

訪問看護は「使いたい」と思ってすぐ来てもらえるわけではなく、主治医の指示書が必要です。とはいえ手続きは難しくありません。

利用開始までの4ステップ
  • STEP1:相談する——ケアマネジャー、または地域包括支援センター、かかりつけ医に「訪問看護を使いたい」と伝えます
  • STEP2:主治医が指示書を出す——主治医が「訪問看護指示書」を作成します。これがないと始められません
  • STEP3:訪問看護ステーションと契約——事業所を選び、看護師が状態を確認して訪問計画(看護計画書)を作ります
  • STEP4:訪問開始——ケアプランに組み込まれ、定期訪問がスタートします

要介護認定をまだ受けていない場合は、先に認定の申請が必要になることがあります。認定の流れは要介護認定の申請手順で解説しています。「何から手をつければいいか分からない」ときは、まず地域包括支援センターかケアマネジャーに電話するのが一番の近道です。

夜間・急変が不安なときの24時間対応

在宅療養でいちばん不安なのが、「夜中に容体が変わったらどうしよう」という点です。訪問看護ステーションの多くは、24時間対応(緊急時訪問看護加算)の体制をとっており、夜間や休日でも電話相談や緊急訪問に応じてくれます。

この体制を利用すると月々の加算はかかりますが、「何かあったら電話一本で看護師に相談できる」という安心は、在宅介護を続けるうえで非常に大きな支えになります。特に、看取りを視野に入れた在宅療養では、この24時間対応が家族の心の負担を大きく減らします。契約時に「24時間対応はありますか」「夜間はどこに連絡すればいいですか」を必ず確認しておきましょう。

一方で、医療的なケアの負担が大きくなり、「これ以上、在宅で支えるのは難しい」と感じることもあります。それは決して家族の力不足ではありません。訪問看護でも支えきれない段階になったら、在宅介護の限界サインを参考に、看取りまで対応できる施設への移行を考えるのも、本人と家族を守る大切な選択です。

広告

在宅での医療ケアが負担になってきたら、看護体制の整った施設という選択肢もあります。
看取りまで対応できる施設の月額費用・空き状況を無料で比較できます。

いい介護で条件に合う施設を探す(PR)→

入居相談・資料請求は無料です

まとめ:訪問看護を上手に使うための5つのポイント

  1. 訪問看護は看護師が自宅に来て、医療処置・服薬管理・観察・リハビリ・看取りを支援するサービス
  2. ヘルパー(生活援助)や訪問診療(医師)とは役割が違い、組み合わせて使う
  3. 要介護認定があれば原則「介護保険」、末期がん・難病などは「医療保険」
  4. 1割負担なら1回数百円〜千数百円が目安。加算があるので事前に総額を確認
  5. 利用には主治医の指示書が必要。まずはケアマネか地域包括支援センターに相談

よくある質問

訪問看護は誰でも使えますか?
主治医が「訪問看護が必要」と判断した方であれば、年齢や病名を問わず利用できます。要介護・要支援の認定があれば介護保険で、認定がない方や末期がん・難病の方は医療保険で利用します。まずはかかりつけ医やケアマネジャーに相談してください。
訪問看護と訪問介護(ヘルパー)は同時に使えますか?
使えます。役割が違うため、多くの在宅介護では訪問看護(医療ケア)とヘルパー(生活援助)を組み合わせています。ケアマネジャーが必要なサービスをケアプランにまとめて調整してくれます。
週に何回まで来てもらえますか?
介護保険の場合は、区分支給限度基準額(毎月の利用枠)と主治医の指示、ケアプランの範囲内で回数が決まります。医療保険では原則週3回までですが、末期がんや特別訪問看護指示書が出た場合は毎日の訪問も可能です。状態に応じて主治医と相談して決まります。
訪問看護でたんの吸引や点滴もしてもらえますか?
はい。たんの吸引、点滴・注射、床ずれの処置、在宅酸素やカテーテルの管理、インスリン注射など、主治医の指示にもとづく医療処置を行えます。何ができるかは主治医の指示書の内容によりますので、必要な処置を事前に伝えておきましょう。
夜中に急に具合が悪くなったら来てくれますか?
24時間対応(緊急時訪問看護加算)の体制をとっている訪問看護ステーションなら、夜間・休日でも電話相談や緊急訪問に応じてくれます。契約時に24時間対応の有無と、夜間の連絡先を必ず確認しておくと安心です。
費用はどのくらいかかりますか?
介護保険の1割負担の場合、1回あたり30分未満で約470円、1時間未満で約820円前後が目安です(地域や加算により変動)。これに24時間対応などの加算が加わります。正確な金額は契約前に事業所が料金表で説明してくれます。
※本記事は公的制度をもとにした一般的な解説であり、個別の医療・介護の判断について助言するものではありません。費用・回数・保険の適用区分は2026年7月時点の情報で、制度改定や個別の状態により異なります。実際の利用は主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・市区町村の窓口にご確認ください。本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
出典・参考
  • 厚生労働省「介護保険制度」関連ページ(訪問看護・居宅サービス)
  • 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(訪問看護の費用区分)
  • 厚生労働省「訪問看護のしくみ」(介護保険・医療保険の適用区分、特別訪問看護指示書、厚生労働大臣が定める疾病等)
  • ※本記事の費用は介護報酬(2024年度改定)をもとにした目安です。地域単価・加算により実際の金額は異なります。