なぜ認知症だと口座が凍結されるのか

「親のお金なのに、なぜ家族が下ろせないの?」——これは多くのご家族が直面する疑問です。理由は、銀行が「本人の財産を守る」義務を負っているからです。

預金は名義人本人のものであり、本人の意思にもとづいて動かすのが原則です。認知症などで本人が自分で判断できない状態になったと銀行が把握すると、その口座を凍結します。これは意地悪ではなく、「本人の知らないところで、誰かにお金を使われてしまうこと(経済的虐待や使い込み)を防ぐため」の保護措置です。

凍結のきっかけになりやすい場面
  • 家族が「本人は認知症で」と窓口で伝えたとき
  • 本人が窓口で明らかに判断が難しい様子だったとき
  • 施設入所や入院で、本人が窓口に来られなくなったとき
  • 高額の引き出しや、不自然な取引があったとき

つまり、「認知症だから自動的に即凍結」ではなく、銀行が本人の判断能力の低下を知ったときに凍結されるのが実際です。だからこそ、判断できるうちの備えが決定的に重要になります。

凍結されると何ができなくなる?

口座が凍結されると、原則として次のことが本人以外にはできなくなります。

困るのは、親の年金が入る口座から、親自身の施設費や医療費が払えなくなることです。「親のお金で親の介護費を払いたいだけなのに、それができない」という状況に陥ります。だからこそ、次に説明する「凍結される前の備え」を、判断能力があるうちに済ませておくことが何より大切です。

凍結される前にできる備え

本人がまだ自分で判断できるうちなら、選べる手段が多くあります。元気なうちほど選択肢が広い、と覚えておいてください。

備え内容
代理人カード・代理人届 本人が元気なうちに、家族を代理人として銀行に届け出ておく。多くの銀行で用意がある。まず最初に検討したい手軽な備え
家族信託 財産の管理を家族に託す契約。凍結を避けて柔軟に管理・活用できる。認知症が進む前に契約する必要がある。家族信託の記事参照
任意後見 判断能力があるうちに「将来この人に後見を頼む」と公正証書で契約。判断能力が落ちたときに発効する
日常生活自立支援事業 社会福祉協議会が、日常的なお金の管理や支払いを手伝ってくれる。判断能力が一定程度ある人向け
💡 まず何から?
  • 手軽さでは代理人カード・代理人届——親が元気なうちに銀行窓口で手続き
  • まとまった資産や不動産があるなら家族信託・任意後見を専門家(司法書士・弁護士)に相談
  • 「親はまだ元気」という今こそが、いちばん動きやすいタイミングです

凍結された後の対処

すでに凍結されてしまった、あるいは本人の判断能力がかなり低下している場合は、成年後見制度が基本の解決策になります。

家庭裁判所が選んだ後見人(家族または専門職)が、本人に代わって財産を管理し、凍結された口座からの支払いもできるようになります。ただし、後見人は家族が希望しても専門職(弁護士・司法書士)が選ばれることがあること、いったん始めると原則ずっと続き、専門職なら報酬(月2万円前後〜)がかかることなど、知っておくべき点もあります。詳しくは成年後見制度の使い方と費用で解説しています。

⚠️ 成年後見は「預金を下ろすためだけ」に軽い気持ちで始めると、想定と違うこともあります(後見人が家族以外になる・途中でやめられない・報酬が続く)。メリットと負担の両方を理解したうえで、家庭裁判所や専門家に相談して判断してください。

医療費・介護費なら引き出せる場合がある

「成年後見しかないの?」と絶望する前に、知っておいてほしいことがあります。2021年に全国銀行協会が示した考え方により、本人の医療費・介護費など、明らかに本人の利益になる支払いに限っては、家族の引き出しに銀行が柔軟に応じることがあるようになっています。

柔軟対応をお願いするときのポイント
  • 口座のある金融機関の窓口に、正直に事情を相談する
  • 使いみちが本人のため(施設費・入院費など)だと分かる資料(請求書など)を用意する
  • 対応は銀行ごと・状況ごとに判断が異なるため、必ずしも応じてもらえるとは限らない
  • あくまで緊急的・限定的な対応。恒常的な管理には後見等の正式な手続きが必要

まずは「親が認知症で、施設費(医療費)の支払いに困っている」と、銀行の窓口に相談することから始めてください。いきなり成年後見を申し立てる前に、道が開けることがあります。

やってはいけないこと

最後に、家族間のトラブルを防ぐための注意です。よかれと思ってやったことが、後で大きな争いになることがあります。

避けたい行動
  • 本人に無断で多額を引き出す——後で他のきょうだいから「使い込み」を疑われる原因に
  • 記録を残さずにお金を動かす——何にいくら使ったか説明できないと信頼を失う
  • 凍結を恐れて、認知症を銀行に隠す——後々の正式な手続きで不利になることがある

親のお金を管理するときは、「何に、いくら使ったか」を必ず記録し、レシートを残すこと。そしてきょうだい間で情報を共有することが、後のトラブルを防ぎます。介護とお金をめぐるきょうだいの揉めごとについては介護費用と相続の記事きょうだい間の役割分担の記事も参考にしてください。お金の話は気が重いものですが、親が元気な今こそ、家族で一度話しておくことが、いちばんの備えになります。

まとめ:親の預金の凍結に備える5つのこと

  1. 口座凍結は「本人の財産を守るため」。認知症を把握すると銀行が凍結する
  2. 凍結されると家族でも引き出し・振込・解約が原則できなくなる
  3. 判断できるうちの備えが最強——代理人カード・家族信託・任意後見
  4. 凍結後は成年後見が基本。ただし医療介護費は銀行の柔軟対応で引き出せる場合も
  5. 無断の引き出しはトラブルのもと。記録を残し、きょうだいで共有する

よくある質問

認知症になると必ず口座は凍結されますか?
自動的に即凍結されるわけではありません。銀行が本人の判断能力の低下を把握したとき(家族が伝えた、窓口での様子など)に、本人保護のために凍結します。だからこそ、判断能力があるうちに代理人届などの備えをしておくことが重要です。
凍結された親の口座から、施設費を払うことはできますか?
2021年の全国銀行協会の考え方により、本人の医療費・介護費など本人の利益が明らかな支払いについては、家族の引き出しに銀行が柔軟に応じることがあります。請求書などを持って、口座のある金融機関の窓口に相談してください。ただし対応は銀行ごとに異なります。
元気なうちにできる、いちばん手軽な備えは何ですか?
多くの銀行にある「代理人カード」「代理人届」の手続きです。本人が元気なうちに、家族を代理人として届け出ておきます。まとまった資産がある場合は、家族信託や任意後見を司法書士・弁護士に相談するとより確実です。
成年後見を使えば必ず預金を動かせますか?
後見人が選任されれば、本人に代わって財産を管理し、口座からの支払いもできます。ただし後見人は家族が希望しても専門職が選ばれることがあり、専門職の場合は報酬(月2万円前後〜)が継続的にかかります。原則として途中でやめられない点も理解して判断してください。
家族信託と成年後見はどう違いますか?
家族信託は本人が元気なうちに財産管理を家族に託す契約で、柔軟な管理ができますが、判断能力が低下する前に契約する必要があります。成年後見は判断能力が低下した後でも使えますが、家庭裁判所の関与があり自由度は低めです。家族信託・成年後見の違いの記事も参考にしてください。
親に無断でお金を下ろしても大丈夫ですか?
避けてください。後で他のきょうだいから使い込みを疑われる原因になります。親のお金を管理するときは、何にいくら使ったかを必ず記録し、レシートを残し、きょうだい間で情報を共有することが、トラブルを防ぐうえで大切です。
※本記事は制度・実務の一般的な解説であり、個別の金融取引・法的手続きについて助言するものではありません。銀行の対応や制度の運用は2026年7月時点の情報で、金融機関・自治体・個別の状況により異なります。実際の手続きは口座のある金融機関、家庭裁判所、司法書士・弁護士等にご相談ください。
出典・参考
  • 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行界の取組みについて」(2021年2月・認知判断能力が低下した顧客の医療費等の支払い)
  • 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
  • 厚生労働省「日常生活自立支援事業」(社会福祉協議会による金銭管理支援)
  • ※銀行の対応は金融機関・状況により異なります。具体的な取り扱いは口座のある金融機関にご確認ください。