区分支給限度基準額とは——毎月の「利用枠」
介護保険は「かかった費用の1〜3割を払えば、いくらでも使える」制度ではありません。要介護度ごとに、1か月に保険を使えるサービス量の上限が決められています。これを区分支給限度基準額(くぶんしきゅうげんどきじゅんがく)といいます。
上限は金額ではなく「単位(たんい)」で決められています。1単位はおおよそ10円で計算されますが、サービスの種類や地域によって単価が少し変わります(都市部は高め)。たとえば「要介護3=27,048単位」なら、金額にしておおよそ月27万円分のサービスまでが保険の対象、というイメージです。
- 介護保険は要介護度ごとに毎月の利用上限がある
- 上限は「単位」で管理(1単位≒10円、地域・サービスで変動)
- デイサービス・訪問介護・訪問看護・ショートステイなどが、この共通の枠を使い合う
ケアマネジャーは、この上限を超えないようにケアプランを組むのが基本です。そのため多くの人は上限を意識せずに済んでいますが、状態が重くなってサービスを増やしたいときに、この上限が壁になってきます。
超えたらどうなる?——全額自己負担のしくみ
上限(区分支給限度基準額)を超えてサービスを使うことはできます。ただし、超えた分については介護保険が使えず、全額自己負担(10割)になります。
要介護2の上限は約19,705単位(およそ19.7万円分)。
・枠の中で19万円分使う → 自己負担は1割の約1.9万円
・さらに3万円分を追加で使う → その3万円は全額(10割)自己負担
→ 合計の自己負担は「約1.9万円+3万円=約4.9万円」に跳ね上がります。
このように、上限を超えた瞬間に負担の増え方が急に大きくなるのが、この制度のいちばん注意すべき点です。「少しくらい超えても1割だろう」と思っていると、想定外の請求になることがあります。ケアプランを増やすときは、「限度額を超えますか?超えるなら自己負担はいくら増えますか?」を必ずケアマネジャーに確認してください。
要介護度別・上限のめやす
要支援・要介護度ごとの上限(1か月)のめやすです。単位数は全国共通ですが、金額は1単位あたりの地域単価で変わるため、あくまで「1単位=10円」で計算した目安です。
| 区分 | 1か月の上限(単位) | 金額のめやす(1単位10円換算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約362,170円 |
この「金額のめやす」はサービスの総額(10割)です。実際に毎月払うのは、原則その1〜3割(枠内の場合)です。自分の負担割合は、市区町村から届く「介護保険負担割合証」で確認できます。要介護度が上がるほど枠は大きくなるので、「今の状態に、今の要介護度が合っているか」が費用を左右します。
限度額に「含まれないもの」に注意
混乱しやすいのですが、介護保険のすべてがこの上限に含まれるわけではありません。次のものは限度額とは別枠で、上限の計算には入りません。
| 限度額に含まれないもの | 扱い |
|---|---|
| 福祉用具の購入費 | 年間10万円まで(別枠)。福祉用具の記事参照 |
| 住宅改修費 | 原則20万円まで(別枠)。介護リフォームの記事参照 |
| 居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師などの訪問指導は別枠 |
| 施設サービス・特定施設 | 特養・老健や介護付き有料老人ホームの介護費は、この枠とは別のしくみ |
つまり、住宅改修や福祉用具購入をしても、デイサービスや訪問介護の枠が減るわけではありません。「上限が心配で福祉用具の購入をためらう」必要はない、ということです。
上限を超えそうなときの4つの対処法
「サービスを増やしたいけれど上限が心配」というときは、次の順番で検討します。
① 状態が重くなっているなら「区分変更申請」
前回の認定より心身の状態が悪化しているなら、要介護度そのものを見直す「区分変更申請」ができます。要介護度が上がれば上限(枠)も広がり、より多くのサービスを1〜3割負担で使えるようになります。認定の有効期間の途中でも申請できます。手続きは区分変更申請の記事で詳しく解説しています。「限度額が足りない」と感じたら、まずここを疑うのが基本です。
② ケアプランを見直す
今のサービスの組み合わせにムダや優先順位のズレがないか、ケアマネジャーと見直します。「本当に必要な回数か」「同じ目的でより安いサービスに替えられないか」を整理するだけで、枠内に収まることもあります。
③ 保険外(自費)サービスで補う
上限を超えた分をすべて介護保険の10割で使うより、家事代行や民間の見守り・配食など、保険外サービスのほうが割安なこともあります。「保険のサービスを10割で足す」か「保険外で補う」か、金額を比べて選びます。
④ 家族・地域資源で分担する
自治体の総合事業、住民ボランティア、配食サービス、家族の役割分担などで、保険サービスを増やさずに支える方法もあります。地域包括支援センターに相談すると、地域で使える資源を教えてもらえます。
そして、在宅で毎月のように限度額を超え、10割負担がかさむようになってきたら、「施設のほうが総額では安く、家族の負担も軽い」という分岐点に来ていることがあります。在宅にこだわりすぎず、在宅か施設かの判断基準も一度確認してみてください。
在宅で毎月のように限度額を超えているなら、施設のほうが総額で安くなることもあります。
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「負担限度額認定」との違い(混同注意)
名前がよく似ていて混同されるのが「負担限度額認定」です。これはまったく別の制度なので、区別しておきましょう。
| 制度 | 何のための上限か |
|---|---|
| 区分支給限度基準額(この記事) | 要介護度ごとの「使えるサービス量」の上限。超えると10割負担 |
| 負担限度額認定 | 住民税非課税世帯などが対象。施設の食費・居住費を軽減する制度 |
| 高額介護サービス費 | 1か月に払った自己負担額が上限を超えたら払い戻し |
「限度額」という言葉が3つの制度で出てくるので混乱しがちですが、この記事のテーマ(区分支給限度基準額)は"サービスの量"の上限です。食費・居住費の軽減は負担限度額認定の記事、払った額の払い戻しは高額介護サービス費の記事を確認してください。3つを組み合わせると、介護費用の負担はかなり抑えられます。
まとめ:限度額オーバーで損をしないための5つのポイント
- 介護保険は要介護度ごとに毎月の利用上限(区分支給限度基準額)がある
- 上限を超えた分は1〜3割ではなく全額自己負担(10割)になる
- サービスを増やす前に「限度額を超えるか・自己負担はいくら増えるか」を必ず確認
- 超えそうなら①区分変更 ②ケアプラン見直し ③保険外 ④家族・地域資源で対処
- 「負担限度額認定」「高額介護サービス費」は別制度。3つを組み合わせて負担を軽く
よくある質問
- 厚生労働省「介護保険制度」関連ページ(区分支給限度基準額)
- 厚生労働省「区分支給限度基準額」(要介護度別の限度単位数・2024年度)
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」(支給限度基準額の対象外となる給付)
- ※単位数は2024年度の基準です。1単位あたりの金額は地域区分・サービス種類により異なります。