福祉用具レンタルとは

福祉用具レンタルとは、介護保険を使って車いす・介護ベッド・歩行器などを月単位でレンタルできるサービスです。要介護認定を受けた方が対象で、ケアマネジャーのケアプランに組み込むことで、通常のレンタル料の1〜3割の自己負担で利用できます。

「介護ベッドって何十万円もするんじゃ……」と思っている方が多いですが、レンタルなら月数百円〜数千円で利用でき、状態が変わったときに別の用具に交換することも簡単です。購入するよりリスクが低く、在宅介護の強い味方です。

福祉用具レンタルが特に役立つ場面
  • 退院後に在宅介護を始めるとき(介護ベッド・車いすが急に必要になった)
  • 要介護認定を取得して、初めて福祉用具を検討するとき
  • 症状が変化しやすく、どの用具が合うかまだわからないとき
  • 購入費用を抑えながら複数の用具をそろえたいとき

レンタルできる13品目(要介護度別)

介護保険でレンタルできる品目は全13種類で、要介護度によって借りられる品目が異なります。「なぜ借りられないのか」と驚かないよう、事前に確認しておきましょう。

品目 要支援
1・2
要介護
1
要介護
2・3
要介護
4・5
手すり(工事不要)OKOKOKOK
スロープ(工事不要)OKOKOKOK
歩行器OKOKOKOK
歩行補助杖(多点杖など)OKOKOKOK
車いす(自走式・介助式)条件条件OKOK
車いす付属品条件条件OKOK
特殊寝台(介護ベッド)条件条件OKOK
特殊寝台付属品(マットレスなど)条件条件OKOK
床ずれ防止用具(エアマットなど)条件条件OKOK
体位変換器条件条件OKOK
認知症老人徘徊感知機器条件条件OKOK
移動用リフト(つり具除く)条件条件OKOK
自動排泄処理装置不可不可不可OK
⚠️ 条件は「要介護2以上が原則だが、例外的に認められる場合がある(医師の意見書などが必要)」という意味です。ケアマネジャーに相談すると例外適用の可否を確認できます。

購入との使い分け(特定福祉用具購入)

「なぜシャワーチェアはレンタルできないの?」と疑問に思う方もいますが、衛生面から他の人と共有することが適切でない用具は「特定福祉用具購入」の対象になっています。レンタルではなく介護保険での購入(年10万円を上限に1〜3割負担)になります。

特定福祉用具購入の対象品目(年10万円上限・1〜3割負担)
  • 腰掛け便座(ポータブルトイレ・補高便座・立ち上がり補助付きなど)
  • 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽台・浴槽内いす・入浴台・バスボードなど)
  • 簡易浴槽(空気式・折りたたみ式など、工事不要のもの)
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 排泄予測支援機器
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

シャワーチェアやポータブルトイレは消耗品・衛生用品のため買い取りです。年10万円の枠は1年度(4月〜翌年3月)でリセットされるため、複数の購入品が必要な場合は時期を分けて購入することもできます。

費用の目安

介護保険でのレンタルは上限額(区分支給限度額)の範囲内で使え、自己負担は通常の1〜3割です。品目ごとの月額レンタル費用の目安は以下のとおりです。

品目 月額レンタル相場 1割負担目安
介護ベッド(基本型)1,000〜2,500円100〜250円
車いす(標準型)1,000〜2,000円100〜200円
歩行器300〜700円30〜70円
手すり(据え置き型)200〜600円20〜60円
床ずれ防止エアマット3,000〜8,000円300〜800円

実際の費用は業者・品目・機能によって差があります。複数の業者に見積もりを依頼する「選定理由書」制度(2024年4月施行)を活用すると、価格を比較してから選べます。

🛒
PR
介護用品・福祉用具を楽天でまとめて比較
手すり・シャワーチェア・ポータブルトイレなど、レンタル対象外の購入品も豊富な品揃えから選べます。
楽天で価格・口コミを見る →
介護費用が増える前に、自分の保険も見直しませんか
FP無料相談で保険を整理する
福祉用具・住宅改修など在宅介護の費用は長期にわたります。自身の医療・介護保険を今のうちに見直しておくと安心です。
無料でFPに相談する →
※完全無料・勧誘なし・全国対応

申し込みから利用開始までの流れ

福祉用具のレンタルは、窓口に行ったり自分で業者を探す必要はありません。ケアマネジャーに相談するだけで手配が始まります。

⚠️ 要介護認定を申請中(暫定ケアプラン)でもレンタルを開始できます。ただし認定結果によっては自己負担が変わる場合があるため、ケアマネジャーに確認しながら進めましょう。

選び方のポイント

同じ品目でも業者・機種によって使いやすさが大きく異なります。後悔しないよう、以下のポイントを確認してから選びましょう。

介護ベッドを選ぶとき

車いすを選ぶとき

体験談

👩
橋本理恵さん(仮名)・50歳・会社員(娘) 母・79歳が退院後に介護ベッドをレンタルした経験

母が骨折して退院するとき、「普通のベッドじゃ無理」と言われて焦りました。でもケアマネさんに相談したら2日後には介護ベッドが届いて。月の自己負担が200円ちょっとと聞いて正直驚きました。「買ったら20万円以上するのにレンタルでよかった」と今でも思います。足が不自由になった母がベッドから自分で起き上がれるようになったのも嬉しかったです。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👨
西村健一さん(仮名)・56歳・自営業(息子) 父・83歳に歩行器と手すりをレンタルした経験

父は要支援2だったので「介護ベッドは借りられない」と言われました。でも歩行器と手すりは借りられて、これだけでも父の生活が全然変わった。手すりは廊下とトイレに設置してもらって、夜中のトイレも「怖くない」と言ってくれるようになりました。月に合計で300円くらいしか払っていないのに、効果は計り知れないです。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

👩
小林千恵さん(仮名)・47歳・パート勤務(嫁) 義母・81歳に車いすをレンタルした経験

義母の脚が弱ってきて通院が大変になり、ケアマネさんに相談したら車いすのレンタルを提案してもらいました。専門の方が自宅まで来てくれて、義母の体格に合った座面サイズを選んでくれたんです。以前は「車いすに乗るのは恥ずかしい」と言っていた義母が、今では「これがあると外に出られる」と喜んでいます。介護保険ってこんなに使えるんだと実感しました。

※体験談は一般的なケースをもとにした構成例です。実際の体験談は順次掲載予定です。

よくある質問

福祉用具レンタルは介護保険でいくら安くなりますか?
介護保険が適用されると、レンタル料金の1〜3割の自己負担でレンタルできます。たとえば月2,000円の介護ベッドなら、1割負担で月200円です。ただし要介護度によって借りられる品目に制限があります。担当のケアマネジャーに確認してください。
要支援1・2でも福祉用具をレンタルできますか?
はい。要支援1・2でも手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖の4品目をレンタルできます。ただし車いす・介護ベッドなど要介護2以上が対象の品目は原則レンタルできません。例外的に認められる場合もあるので、ケアマネジャーに相談してください。
購入とレンタル、どちらを選べばいいですか?
介護ベッド・車いす・歩行器などは介護保険でレンタルできるため、原則レンタルがお得です。状態の変化に応じて品目を変えやすいというメリットもあります。一方、シャワーチェア・ポータブルトイレ・入浴台などは衛生上の理由からレンタル対象外で、介護保険による特定福祉用具購入(年10万円上限・1〜3割負担)が使えます。
福祉用具レンタルの申し込みはどこでできますか?
担当のケアマネジャーに相談するのが最初のステップです。ケアマネがケアプランに組み込み、福祉用具専門相談員が自宅を訪問して用具の選定・調整を行います。要介護認定を受けていない場合は地域包括支援センターに相談してください。

まとめ

  1. 介護保険で借りられる福祉用具は13品目。自己負担1〜3割で、介護ベッドが月200円からというケースも
  2. 要支援1・2・要介護1は借りられる品目が限られる。例外的に認められる場合はケアマネに相談
  3. シャワーチェア・ポータブルトイレなどは衛生用品のため購入対象(特定福祉用具購入)。年10万円上限で1〜3割負担
  4. 申し込みはケアマネジャーへの一言でOK。専門相談員が自宅で選定・設置まで対応してくれる
  5. 状態が変わったら品目を変更できる柔軟性がレンタルの最大のメリット
  6. 業者選びは複数の見積もりを比較。「選定理由書」制度を活用して価格確認を
🛒
PR
介護用品を楽天市場でまとめて探す
シャワーチェア・ポータブルトイレ・入浴補助用具など、購入対象の介護用品が揃っています。
楽天で価格・口コミを見る →

施設・在宅サービスを探してみませんか

福祉用具レンタルと合わせて施設入居・在宅ケアサービスも検討している方へ。どちらも登録不要・完全無料です。

みんなの介護で施設を検索 →
イチロウ|介護保険外の在宅サービス(PR)
福祉用具レンタルと組み合わせて生活支援・見守りも充実。24時間365日相談できます。
在宅ケア相談(PR)→
参考・出典
  • 厚生労働省「福祉用具の貸与及び購入について」→ mhlw.go.jp
  • 厚生労働省「介護保険制度の概要」→ mhlw.go.jp
※ 費用・対象品目は改定により変わる場合があります。最新情報は担当のケアマネジャーまたは市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。