なぜ実感より軽く出るのか:よくある4つの理由

「毎日こんなに大変なのに、要支援?」「前回より状態は悪くなっているのに、要介護度が下がった…」。要介護認定の結果を見て、そう感じるご家族は少なくありません。まず知っておきたいのは、認定結果が実感とずれるのには、仕組み上の理由があるということです。

この記事は介護保険の使い方を完全解説(申請の流れ・自己負担・サービス)の一部です。介護保険そのものの仕組みから確認したい方は、こちらをどうぞ。

認定結果が実感より軽く出やすい典型的な4つの理由
① 調査の日だけ本人が張り切ってしまう:普段はできないことも、調査員の前では「できます」と頑張ってしまう方が多くいます
② 認知症は日によって波がある:たまたま調子の良い日に調査が当たると、普段の困りごとが伝わりにくくなります
③ 調査項目は「できるか」を中心に見る:動作が一応「できる」と、日常でどれだけ手がかかっているかが反映されにくいことがあります
④ 主治医意見書と調査結果のズレ:主治医が日常の生活状況を詳しく把握していないと、意見書に実態が反映されないことがあります

つまり、結果に納得できないのは「気のせい」ではなく、調査の日に実態が伝わりきらなかった可能性があるということです。だからこそ、感情的に窓口へ抗議するのではなく、これから紹介する手順で「なぜこの結果になったのか」を確認し、適切な方法でやり直すことが大切です。

まずやること:認定調査票と主治医意見書を開示請求する

納得できない結果が出たとき、いきなり申請をやり直す前にやっておきたいのが、「どの項目で軽く評価されたのか」を確認することです。

要介護認定の判定材料になった認定調査票(基本調査・特記事項)と主治医意見書は、市区町村に開示請求できます。家族が代理で請求できる場合も多いですが、必要な手続き(委任状・本人確認書類など)は自治体によって異なるため、まずはお住まいの市区町村の介護保険窓口に問い合わせてみてください。

開示された書類で確認したいポイント
  • 調査票の各項目が、普段の状態と合っているか(「できる」「介助されていない」と評価されている項目に注目)
  • 特記事項に、日常の困りごと(夜間の対応・見守り・認知症の症状など)が書かれているか
  • 主治医意見書に、生活上の支障や認知症の状況が反映されているか
⚠️ 「どこがズレていたか」がわかると、次の一手(区分変更申請での再調査対策・審査請求の根拠)が具体的になります。開示請求は遠回りに見えて、実は一番の近道になることが多いステップです。

対処法①区分変更申請(実務上の第一選択)

認定結果に納得できないとき、実務でまず検討されることが多いのが「区分変更申請」です。本来は状態が変化したときに認定をやり直してもらう制度ですが、結果が実態と合っていない場合の見直し手段としても広く使われています。

⚠️ 正直に伝えたい注意点:再調査で「今より下がる」リスクもあります
  • 区分変更申請は「新たな認定」なので、再調査の結果、今より軽い要介護度になる可能性もゼロではありません
  • リハビリなどで状態が改善している時期の申請は特に慎重に判断しましょう
  • 前回と同じ準備不足のまま再調査を受けると、同じ結果になりやすいため、記録メモ・家族の同席・主治医への情報提供を整えてから申請するのがポイントです
💡 区分変更申請の手順・タイミング・申請中のサービスの扱いは 介護保険の区分変更申請|申請タイミング・手順・「下がるリスク」の正直な解説 で詳しく解説しています。
広告
FP無料相談|保険マンモス

要介護度が変わると自己負担も変わる、
費用の備えを早めに確認しましょう

認定結果の見直しを進めるタイミングは、介護費用全体を見直すチャンスでもあります。FPに無料で相談してみましょう。

✅ 顧客満足度95%のFP無料相談
✅ 相談料0円・強引な勧誘なし
✅ オンライン・対面どちらでも対応
🛡️ 保険マンモスに無料相談する(0円)→
※ 相談料0円・秘密厳守・しつこい勧誘なし

対処法②審査請求(不服申立て)と使い分け早見表

もう一つの正式な手段が、都道府県の介護保険審査会への「審査請求(不服申立て)」です。「認定のプロセスや判定そのものに問題があった」と考える場合に、処分の取り消しを求める制度です。

このため、実務では「早く結果を出せてやり直しもきく」区分変更申請がまず選ばれることが多い、というのが実情です。2つの制度の違いを表で整理します。

項目 区分変更申請 審査請求(不服申立て)
申請先 市区町村の介護保険窓口 都道府県の介護保険審査会
期限 認定有効期間中いつでも(回数制限なし) 処分を知った日の翌日から原則3か月以内
結果が出るまでの目安 原則30日程度 数か月かかることが多い
内容 再調査を受けて新たに認定し直す 認定(処分)の妥当性を審査してもらう
向いているケース 早くサービス量を見直したい/準備を整えて再調査に臨みたい 調査・判定のプロセスに明らかな問題があったと考える場合
注意点 再調査で今より下がる可能性もある 待っている間のサービス量は変わらない/期限を過ぎるとできない
🔄 迷ったら:まず区分変更を検討
  • 結果が早い(原則30日程度)
  • 回数制限がなく、やり直しがきく
  • ケアマネジャーのサポートを受けやすい
  • 準備次第で実態に近い評価を目指せる
⚖️ 審査請求を考えるなら
  • 期限(原則3か月)を先に確認する
  • 開示請求で得た調査票の内容を根拠にできるか検討
  • 結果まで数か月かかる前提でスケジュールを考える
  • 並行して区分変更を使えるかは自治体・状況によるため窓口に確認
⚠️ 「まず区分変更を試して、ダメなら審査請求」と考えている場合は要注意です。審査請求には原則3か月の期限があるため、区分変更の結果を待っているうちに期限を過ぎてしまうことがあります。両方を視野に入れるなら、早めに市区町村や都道府県の窓口に確認しておきましょう。

対処法③次回の認定調査に備える

区分変更申請をするにしても、次の更新を待つにしても、次回の認定調査で「普段の状態」をきちんと伝えられるかどうかが結果を大きく左右します。前回と同じ受け方では、同じ結果になりやすいからです。

  1. 家族が調査に立ち会う:本人が「できます」と答えても、「実際には毎回介助しています」と具体的に補足できる人がそばにいることが重要です
  2. 日常の困りごとメモを作って調査員に渡す:1〜2週間分の食事・入浴・排泄・移動・夜間の様子・認知症の症状を、回数や頻度など具体的に記録しておきます
  3. 主治医に普段の状態を伝えておく:受診時に困りごとメモのコピーを渡し、意見書に日常の状態を反映してもらえるようお願いしておきます
💡 調査項目の内容・当日の伝え方・認知症の「取り繕い」対策など、認定調査の準備の詳細は 介護認定調査で正しく評価してもらう方法|準備・当日の伝え方 で詳しく解説しています。

誰に相談するか:ケアマネと地域包括支援センター

「納得できないけれど、どう動けばいいかわからない」というときは、一人で抱え込まずに専門職に相談しましょう。

担当のケアマネジャーがいる場合

まずは担当のケアマネジャーに「認定結果が実態と合っていない気がする」と率直に伝えてみてください。開示請求の進め方、区分変更申請のタイミング、再調査への準備まで、一緒に考えてもらえます。申請の代行をしてくれる場合も多いです。

ケアマネジャーがいない・要支援と判定された場合

地域包括支援センターが相談先になります。市区町村が設置している無料の相談窓口で、認定結果への対応を含めて介護全般の相談ができます。お住まいの地域の担当センターは、市区町村のホームページや介護保険窓口で確認できます。

相談するときに伝えるとスムーズなこと
  • 認定結果(要介護度)と、結果に納得できない理由(普段の困りごととのズレ)
  • 直近の状態変化(転倒・入院・認知症の症状の進行など)
  • 今のサービスで足りていないこと(回数・時間・夜間対応など)

まとめ:納得できない結果への向き合い方

  1. 実感より軽く出るのには理由がある。感情的に抗議するより、仕組みに沿って動く
  2. まず認定調査票と主治医意見書を開示請求し、どこがズレたかを確認する
  3. 実務上の第一選択は区分変更申請(原則30日程度・回数制限なし)。ただし下がるリスクも知った上で準備して臨む
  4. 審査請求は原則3か月以内。期限だけは早めに確認しておく
  5. 次回の調査には家族の立ち会いと困りごとメモで備える
  6. 迷ったらケアマネジャーか地域包括支援センター(無料)に相談する

介護の手続き・サービスについて相談してみませんか

認定結果を待つ間のサービス調整、在宅介護の見直しなど。どちらも登録不要・完全無料です。

みんなの介護でサービスを探す →
イチロウ|在宅介護サポート
要介護度が変わった後の在宅介護の見直し相談も。24時間365日対応。
在宅ケア相談(PR)→
※イチロウはPR(広告)です
参考・出典
  • 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」→ https://www.mhlw.go.jp/
  • 各都道府県の介護保険審査会(審査請求・不服申立ての窓口)
  • お住まいの市区町村の介護保険窓口(区分変更申請・認定調査票の開示請求)
※ 開示請求・審査請求の手続き・期限・所要日数は市区町村・都道府県によって異なる場合があります。詳細は担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村の介護保険窓口、または都道府県の介護保険審査会にご確認ください。